法人市民税 こんなときには届出を

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ページID1006048  更新日 平成30年2月27日

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設立、解散又は事業所等の新設、廃止等、法人に異動が生じたときは、速やかに日野市役所市民税課へ届出をしてください。提出にあたっては、「法人設立設置届出書」又は「異動届出書」に必要事項を記入の上、異動の区分に応じて次の書類(コピー可)を必ず添付してください。

郵送での提出も可能です。控えが必要な場合は、控えの申告書と返信用の封筒(宛名明記・切手貼付)を必ず同封してください。

添付書類一覧表 (○印は必要書類)

異動の区分

登記簿謄本

定款、総会議事録、

又は規約

その他の書類

(1) 設立※1、本店の転入 (市外から市内へ)

○(必要)

○(必要)

 

(2) 支店等の設置 市内に1店目

○(必要)

○(必要)

 

(2) 支店等の設置 2店目以降

     

(3) 支店等の閉鎖※2

     

(4) 解散、本店の転出 (市内から市外へ)

○(必要)

   

(5) 休業

   

都道府県に提出した休業届控のコピー(受付印押印のもの)などの休業したことが確認できる書類

(6) 合併 存続会社

○(必要)

○(必要)

合併契約書

(6) 合併 消滅会社

○(必要)

 

合併契約書

(7) 清算結了

○(必要)

   

(8) 申告期限の延長の特例の申請書

   

所轄税務署長に提出した申請書控のコピー

(9) 事業年度変更

 

○(必要)

 

(10) その他の登記事項変更※3(商号・代表者・資本金・所在地等の変更)

○(必要)

   

※1 登記に記載されている本店所在地(日野市)では事業活動を行っておらず、他の区市町村にある本店で事業活動を行っていて、その区市町村で税が課されている場合は、その旨を設立届に必ず記載してください。その場合、日野市では税が課されません。ただし、できるだけ速やかに登記の本店所在地を変更するようにお願いいたします。

※2 市内の事務所等又は寮等を閉鎖のときは、閉鎖後の日野市内の事務所の有無を異動届出書に必ずご記入下さい。

※3 日野市内にある支店が市内の別の所在地へ移転した場合は、添付する必要はなく、異動届のみで結構です。

※4 eLTAXで申請する場合にも添付書類が必要となりますので電子ファイルまたは郵送にて提出してください。

休業中の法人の申告について

休業中の法人は事業活動を行っていないので課税の条件を満たさないと判断されるため、日野市では休業期間中に申告及び納付がない場合も未申告・未納付という取り扱いはしません。ただし、市へ休業の届出をしていても、東京都等の通知により事業を行っていると判断した場合は課税しますので、事業を再開する見込みがない場合は法人の解散・清算結了の手続きをとるようにお願いいたします。

なお、休業中の法人の均等割課税については、地方公共団体ごとで取り扱いが異なりますので、詳細は各都道府県及び市区町村に必ず確認してください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。