法人市民税 申告と納税
法人市民税は、一定期間内に納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています(申告納付)。
そのため、個人の市都民税と違い、納税通知及び納付書が届いてから納付することはないので、申告と納付を期限内に行うようにしてください。
申告区分 |
納付税額 |
申告及び納付期限 |
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中間申告 予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告をいいます。) |
均等割額と法人税割額(前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)の合計額 |
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 |
中間申告 仮決算による中間申告 |
均等割額と事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 |
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 |
確定申告 |
均等割額と法人税割額の合計額(中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。) |
事業年度終了の日から原則として2カ月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は法人市民税についてもその期間だけ延長されます。) |
修正申告 法人税に係る修正申告書を提出した場合 |
修正申告により増加した法人市民税の額 |
法人税の修正申告書を提出した日まで |
修正申告 法人税の更正を受けた場合 |
修正申告により増加した法人市民税の額 |
法人税の更正の通知書が発せられた日から1カ月以内 |
修正申告 その他の事由による場合 |
修正申告により増加した法人市民税の額 |
遅滞なく申告してください |
なお、中間申告を行う場合は予定申告の法人税割額を超えた額を申告することはできません。予定申告を行う場合の法人税割額を必ず確認してから中間申告を行うようにしてください。
納期限の延長について
法人税において提出期限の延長の適用を受けている法人は、法人市民税の確定申告期限についても延長が可能です。(異動届出書に必要書類を添付し、ご提出ください。)
しかし納付については期限の延長が適用されず、事業年度終了後2カ月を経過した日から納付の日までで計算された延滞金が加算されます。
更正の請求
既に提出した申告書に記載した税額が過大であるような場合、更正の請求ができる場合があります。通常発生する更正の請求の事由としては次のようなものがあります。
区分 |
提出期限 |
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提出した申告書の記載内容が地方税法等の法令に従っていなかったこと、計算誤りがあったことにより税額が過大であるとき、欠損金が過少であるとき、中間納付額に係る還付金が過少であるとき |
当該申告書に係る法定納期限から5年以内 |
法人税の更正を受けたことに伴い、法人税割額の課税標準となる法人税額又は法人税割額が過大となるとき |
上記の期間を経過した後であっても、国の税務官署が更正の通知をした日から2カ月以内に限って更正の請求をすることができます(この場合、法人税の更正通知書の写しを必ず添付してください)。 |
大法人の電子申告義務化について
概要
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税の申告については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。
対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
(1)事業年度開始時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社
適用日
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用
対象書類
確定申告書、予定申告書、仮決算による中間申告書及び修正申告書とそれに添付すべきものとされている書類の全て。
書面で申告した場合
大法人が電子申告ではなく書面で申告した場合は不申告として扱われます。
※ただし、電気通信回線の故障、災害など一定の場合、期限延長または書面での提出が可能です。詳しい内容や手続き方法は地方税ポータルシステム(eLTAX)ホームページをご確認ください。
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代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
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