法人市民税 納税義務者

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ページID1006043  更新日 平成30年2月27日

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納税義務者

納税義務者

均等割

法人税割

市内に事務所又は事業所がある法人

該当

該当

市内に寮、宿泊所等の施設のみがある法人

該当

収益事業を行う公益法人等や法人でない社団など

該当

該当

収益事業を行わない公益法人等や法人でない社団など

該当

法人課税信託の引き受けを行うことにより、法人税を課される個人で
市内に事務所や事業所を有するもの

該当

法人の種類

公共法人

法人税法第2条第5号または地方税法第296条第1項第1号に規定する法人をいい、国、地方公共団体、国立大学法人、日本政策金融公庫、土地改良区等が該当します。

公益法人等

地方税法第294条第7項に規定する法人をいい、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、労働組合等が該当します。また、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人)、一般財団法人(非営利型法人)、認可地縁団体(町内会等)や政党、特定非営利活動法人(NPO法人)も公益法人等に含めます。

協同組合等

法人税法第2条第7号に規定する法人をいい、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、森林組合等が該当します。

人格のない社団・財団

法人登記をしていない社団・財団で、代表者又は管理人の定めのあるものをいい、同窓会、同業者団体、青色申告会等が該当します。

法人課税信託の受託者

法人税法第2条第29の2号に規定する信託の引き受けを行う法人または個人をいいます。

普通法人

上記以外の法人をいい、株式会社(有限会社を含む)、一般社団法人(非営利型法人を除く)および一般財団法人(非営利型法人を除く)、合同会社、合名会社、合資会社、医療法人、相互会社、協業組合等が該当します。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。