法人市民税 中間申告の不要な法人

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ページID1006046  更新日 平成30年2月27日

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以下の法人については法人市民税の中間申告(予定・仮決算による中間申告等)をする必要はありません。

  1. 法人税の中間申告の必要のない法人(前事業年度の法人税額を基礎とした中間申告納付額が10万円以下)
  2. 市内に寮等のみを有する法人
  3. 法人税法における普通法人以外の法人(公益法人等、協同組合等など)
  4. 新たに設立された法人の最初の事業年度(新たに転入した法人は法人税割の予定申告は不要ですが、均等割の予定申告は必要となるので注意してください)
  5. 清算活動中の法人
  6. 会社更生手続き開始後の株式会社

注 1.の具体例

日野市で1年以上事業を行っている法人で、前年の法人税(国税)額が20万円の法人の場合

20万円÷12カ月(前事業月数)×6カ月=10万円

この法人の場合は、中間申告不要となります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。