法人市民税の減額免除(減免)

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ページID1006047  更新日 平成30年2月27日

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以下に掲げる法人で収益事業を行わない場合は、申請により法人市民税(均等割)の減免を受けることができます。

  1. 公益社団法人及び公益財団法人
  2. 公益法人等(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち前号に掲げるものを除くもの
  3. 法人税法第2条第1項第5号の公共法人 
    減免申請を行う場合には、毎年4月30日までに申請書を提出する必要があります。詳細は市民税課法人市民税担当(電話042-585-1111)までお問い合わせください。 

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。