法人市民税とは

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ページID1002646  更新日 令和2年1月28日

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法人市民税は、市内に事務所や事業所等(以下「事務所等」という(※1))を有する法人、寮・宿泊所・クラブのその他これらに類する施設(以下「施設等」という)を有する法人(※2)、人格のない社団・財団(※3)、法人課税信託の引き受けを行う個人(※4)(以下これらをあわせて「法人等」という)にかかる税金で、法人の収益に応じて算定された法人税額(国税)を基礎とした法人税割と収益の有無にかかわらず負担する均等割があります。

※1 本店、支店、営業所、出張所、工場等を問わず事務所又は事業所。
※2 法人であっても地方税法第296条第1項第1号および第2号(収益事業を行わない法人に限る)の法人は非課税法人に該当します。
※3 人格のない社団・財団とは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの。
※4 法人課税信託の引き受けを行うことにより、法人税(国税)を課される個人で、市内に事務所や事業所を有するもの。

法人市民税の詳しい内容については確認したい方は、 東京都主税局ホームページも合わせてご覧ください。

「収益」に関する補足説明

社会福祉法人、更生保護法人、学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人については、収益事業による所得の90%が本来の事業目的に充てられているものは、収益事業の範囲に含めないものとします(地方税法施行令第7条の4)。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。