法人市民税の税額
法人市民税は、均等割と法人税割の2種類で構成されます。
均等割
均等割の額は、事務所・事業所を有していた月数に応じて計算します。
均等割の額 = 均等割の税率(年額) × 事務所・事業所等を有していた月数 ÷ 12
「法人市民税均等割」税率表
資本金等の額 |
市内の事務所等の従業者数 |
均等割の税率(年税額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 |
50人超 |
300万円 |
50億円を超える法人 |
50人以下 |
41万円 |
10億円を超え50億円以下である法人 |
50人超 |
175万円 |
10億円を超え50億円以下である法人 |
50人以下 |
41万円 |
1億円を超え10億円以下である法人 |
50人超 |
40万円 |
1億円を超え10億円以下である法人 |
50人以下 |
16万円 |
1千万円を超え1億円以下である法人 |
50人超 |
15万円 |
1千万円を超え1億円以下である法人 |
50人以下 |
13万円 |
1千万円以下の法人 |
50人超 |
12万円 |
1千万円以下の法人 |
50人以下 |
5万円 |
次のAからDのいずれかに該当する上記以外の法人は5万円
A 公共法人及び公益法人(収益事業を行う法人税法別表第二に規定する独立行政法人を除く)のうち非課税でないもの
B 人格のない社団等(収益事業を行うものに限る)
C 一般社団法人(非営利型法人除く)および一般財団法人(非営利型法人除く)
D 資本金または出資金の額を有しない法人(相互会社および上記3つを除く)
- 注1 市内の事務所等の従業者数:市内に有する事務所、事業所又は寮などの従業者数の合計数(従業者には、非常勤の役員やアルバイト、パート、派遣先における派遣労働者なども含みます)
- 注2 資本等の金額 : 地方税法第292条第1項第4号の5に定める金額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)
- 注3 従業者数及び資本等の金額は、課税標準の算定期間の末日で判定します。
法人税割
計算方法
- 法人税割は法人税額を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて計算します。
- 複数の市町村に事務所・事業所があるときは、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数で分割(あん分)して課税標準となる法人税額を計算します。
- また、算定期間の途中に事務所・事業所を新設あるいは廃止した場合の従業者数は、事務所・事業所が存在した月数に応じて月割計算します。この場合、月数に1月未満の端数が生じた場合は切り上げます。計算した結果、分割の基準となる従業者数に1人未満の端数が生じた場合も切り上げます。
税率
平成28年度税制改正により、法人住民税の法人税割の税率引き下げが行われました。これに伴い、日野市の法人市民税の法人税割の税率は以下の通りとなります。
法人の区分 |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 |
平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前に開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
---|---|---|---|
資本金の額又は出資金の額が、 5億円を超える法人 |
14.7% |
12.1% |
8.4% |
資本金の額又は出資金の額が、 1億円を超え5億円以下の法人 |
13.5% |
10.9% |
7.2% |
資本金の額又は出資金の額が、1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人、法人課税信託の引受けを行うことにより、法人税を課される個人 |
12.3% |
9.7% |
6.0% |
※保険業法に規定する相互会社の場合、「資本金の額(出資金の額)」は純資産額となります。
※予定申告における経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割について、以下の通り経過措置が講じられます。
(通常は、前事業年度の法人税割 × 6月 ÷ 前事業年度の月数)
従業者数について
従業者とは、その法人から俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受けるべき者をいいます。この場合において、当該事業の経営者である個人及びその親族又は同居人のうち当該事業に従事している者で給与の支払いを受けない者は、給与の支払いを受ける者とみなします。
あくまでも給与の支払いを受けるべき労務等を提供している者が対象で、実際の給与の支払いを受けているかは判断の対象となりませんので、役員(無給の非常勤役員を含む)のほか、アルバイト、パート、派遣社員、日雇者も従業者数に含めます。
なお、俸給、給与もしくは賞与またはこれらの性質を有する給与の支払を受けることとされる役員は、均等割の従業者数に含められます。
※均等割額と法人税割額従業者数の取扱い相違点
均等割額を算出するときの従業者数と法人税割額を分割するときの従業者数は、同じくその法人から給与の支払いを受ける者の数から算定しますが、次の点について取り扱いが異なります。
異なる点 |
均等割額算出時の従業者数算出方法 |
法人税割額分割時の従業者数算定方法 |
---|---|---|
対象となる従業者 |
事業所及び寮等 |
事業所のみ |
事業年度の途中で事業所を新設した場合 |
事業年度末現在の従業者数(均等割額を算定後、月割計算をします) |
事業年度末日現在の従業者数×{新設事業所の存在月(端数切上)/事業年度月数(1年の場合12)}=分割基準従業者数(端数切上) |
事業年度の途中で事業所を廃止した場合 |
事業年度末現在の従業者数(均等割額を算定後、月割計算をします) |
廃止の前月末日現在の従業者数×{廃止事業所の存在月(端数切上)/事業年度月数(1年の場合12)}=分割基準従業者数(端数切上) |
アルバイト等(パート、日雇い含む)の取り扱い |
事業所ごとに算出した(直前1月のアルバイト等の総勤務時間/170)の合計数を従業者数とする特例が選択できます。 |
アルバイト等(パートを含む)の数を勤務時間等で計算する特例はなく、アルバイト等の実人数を従業者数とします。 |
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