外来生物・特定外来生物

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ページID1019401  更新日 令和5年1月4日

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 外来生物とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物を指します。

 特定外来生物とは、外来生物法により、生態系などに被害を及ぼすものとして指定された生物です。外来生物法では、特定外来生物に指定された生物を飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことなどを原則禁止しています。

このページに関するお問い合わせ

環境共生部 環境政策課
直通電話:環境政策係 042-514-8294 環境保全係 042-514-8298
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
環境共生部環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。