介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らし続けることができるように、地域全体で高齢者を支え、高齢者自身も自らの能力を最大限に生かして、要介護状態にならないように予防することが大切です。その取り組みとして、介護保険制度に介護予防・日常生活支援総合事業が創設され、日野市では、平成28年4月から開始いたしました。
介護予防・生活支援サービス事業について
心身状態や生活機能の低下が見られ、支援を要する方に以下のサービスを提供します。
事業の種類と内容
第1号訪問事業
排泄、入浴、食事、着替え等の身体介護や掃除、洗濯、買い物等の日常生活上の支援を行うサービス。
- 利用時間・回数
1回1時間程度・週1回から3回。地域包括支援センターの作成する介護予防ケアプランにより決まります。
- 利用料
月額制で、利用回数により異なります。
第1号通所事業
生活機能向上のために通所介護施設等で機能訓練や運動などを提供するサービス。
- 利用時間・回数
1回2時間程度・週1回から2回。地域包括支援センターの作成する介護予防ケアプランにより決まります。
- 利用料
月額制で、利用回数により異なります。
介護予防ケアマネジメント
地域包括支援センターの職員などに相談し、第1号訪問事業と第1号通所事業などを適切に組み合わせたサービスが受けられるよう、介護予防ケアプランを作成してもらいます。
費用は相談も含め、無料です。
- 利用対象者
(1)要介護・要支援認定により、要支援1・2の認定を受けた方
(2)基本チェックリスト等により要支援相当と判定された65歳以上の方(以下、「事業対象者」という。)
各サービスにおけるサービス体系について
分類 |
サービス内容 |
サービス提供者の ホームヘルパー資格の有無 |
利用者の対象像 |
1カ月あたりの 自己負担の目安※(負担割合1割の場合) |
---|---|---|---|---|
重点ケア型 |
身体介護 生活援助 |
要 |
以下のいずれかの状態等にあり、専門職による身体介護が必要な方
|
週1回程度利用 週2回を超える利用 |
混合ケア型 |
身体介護 生活援助 |
身体介護を実施する場合は、要 生活援助を実施する場合は、不要 |
上記の状態ではないが、身体介護が必要である方 |
週1回程度利用 週2回程度利用 週2回を超える利用 |
生活援助型 |
生活援助 |
不要 | 上記のいずれも該当しない要支援相当の方 |
週1回程度利用 週2回程度利用 週2回を超える利用 |
※自己負担の目安は、自己負担1割の場合のものを掲載しています。負担割合2割または3割の方は、それぞれ2倍または3倍の額となります。
※サービス内容等により、自己負担額は変動します。
分類 |
サービス 内容 |
利用者の対象像 | 提供場所 |
事業対象者 要支援1 (週1回程度利用) 1カ月あたりの自己負担の目安※(負担割合1割の場合) |
要支援2 (週1回程度利用) 1カ月あたりの自己負担の目安※(負担割合1割の場合) |
事業対象者 要支援2 (週2回程度利用) 1カ月あたりの自己負担の目安※(負担割合1割の場合) |
---|---|---|---|---|---|---|
重点ケア型 |
生活機能向上のための
|
以下のいずれかの状態等にあり、専門職による身体介護が必要な方
|
通所介護事業所 | 1,921円 | 1,935円 | 3,868円 |
混合ケア型 |
生活機能向上のための
|
上記の状態ではないが、身体介護が必要である方 |
通所介護事業所 スポーツクラブ 接骨院等 |
施設規模(定員) 15人超 |
施設規模(定員) 15人超 |
施設規模(定員) 15人超 |
生活援助型 |
生活機能向上のための
|
上記のいずれも該当しない要支援相当の方 |
通所介護事業所 スポーツクラブ 接骨院等 |
施設規模(定員) 15人超 |
施設規模(定員) |
施設規模(定員) 15人超 |
※食費、日常生活費は別途負担になります。
※自己負担の目安は、自己負担1割の場合のものを掲載しています。負担割合2割または3割の方は、それぞれ2倍または3倍の額となります。
※サービス内容等により、自己負担額は変動します。
一般介護予防事業について
下記ページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
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