遺跡(埋蔵文化財包蔵地)内の工事には届出を

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ページID1026531  更新日 令和6年5月22日

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埋蔵文化財包蔵地内の発掘届について

いわゆる「遺跡」のことを、「周知の埋蔵文化財包蔵地」と言います。本来、埋蔵文化財は土の中に埋まっている状態のまま保存することが望ましいのですが、やむをえず遺跡範囲内で土木工事等を行う場合は、文化財保護法に基づき「発掘届」の提出が必要になります。

工事の計画が埋蔵文化財に影響を及ぼす場合は、事前に発掘調査を実施する等の措置を講じなければなりません。住宅の新築、建て替え、その他工事をご計画の際は早めにご相談下さい。ご理解・ご協力をお願いします。

計画地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当しているか否かについてはふるさと文化財課(新選組のふるさと歴史館内)までお問い合わせください。

受付日は火曜日から金曜日(祝日・閉館日を除く)午前9時30分~午後4時30分です。

受付日については、ホームページ(文化財保護事業(発掘調査))に掲載している窓口カレンダーをご確認下さい。

このページに関するお問い合わせ

教育部 ふるさと文化財課 埋蔵文化財担当
直通電話:042-583-5100
ファクス:042-584-5224
〒191-0016
東京都日野市神明4丁目16番地の1
教育部ふるさと文化財課埋蔵文化財担当へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。