文化財保護事業(発掘調査)

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ページID1003233  更新日 令和8年1月26日

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埋蔵文化財の保護

埋蔵文化財とは文化財保護法(昭和25年制定。以下「法」)による、土地に埋蔵されている遺構(住居・古墳・城跡等)と遺物(土器・石器・鉄製品等)を指します。文化財保護法では、文化財は国民的財産であり、国民は国および地方公共団体が行う文化財(埋蔵文化財を含む)の保護・活用に誠実に協力しなければならないと規定されています。また遺構・遺物を包蔵する土地およびその範囲を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。いわゆる遺跡です。
本来、埋蔵文化財は現状のまま保存されることが望ましいのですが、やむを得ず土木工事等が行われ、埋蔵文化財に影響を及ぼす場合は、発掘調査を事前に実施し「記録保存」の措置を講じなければなりません。
遺跡範囲内(遺跡範囲の該当有無については、ふるさと文化財課までお問い合わせください。)で土木工事等を行なう場合は、法に基づき発掘届の提出が必要となります。工事等の事前に「埋蔵文化財保護の手引き」をご覧になり、国民共有の財産である埋蔵文化財の保護に対してご理解の上、ご協力をお願いします。
詳細については、「埋蔵文化財保護の手引き」をご覧下さい。

発掘の届出・通知について

周知の埋蔵文化財包蔵地において、土木工事等(宅地造成や住宅建設など、地面を掘削するあらゆる工事)を行う場合、文化財保護法第93条により、発掘の届出が必要となります。国の機関等が土木工事等を行う場合は、文化財保護法第94条により、発掘の通知が必要となります。

届出と通知どちらを提出すべきか判断が難しい場合は、ふるさと文化財課までお問い合わせください。

遺跡照会後、対象地が包蔵地に該当している場合は、工事着工60日以上前までにふるさと文化財課窓口まで発掘の届出または発掘の通知をご提出ください。

場所
新選組のふるさと歴史館(東京都日野市神明4丁目16番地の1)
ふるさと文化財課 埋蔵文化財窓口
受付日時

火曜日から金曜日(祝日・閉館日を除く)午前9時30分から午後4時30分

(臨時休館となる場合もございます。詳しくは埋蔵文化財窓口カレンダー(PDF)をご確認ください。)

電話
042-583-5100
ファクス
042-584-5224

ダウンロード

提出方法

下記、必要書類を添付し、着手60日以上前(※)に窓口に提出してください。

※地盤改良工事・整地工事・宅地造成工事・基礎工事等の中で一番早く着手する工事日から
 60日以上前
のことを示します。

必要書類

  1. 発掘届(ふるさと文化財課 埋蔵文化財窓口で請求、またはホームページからダウンロード)
  2. 案内図(住宅地図等に開発地の位置を図示)
  3. 建物等配置図(敷地範囲に建物等の工事部分を図示。敷地図には隣接周囲道路を含める)
  4. 工事断面図(基礎工事等の掘削深度を図示)
    ※地盤改良等を行う際には、それを示す資料も添付。
  5. 承諾書A(日野市宛。出土遺物の権利放棄等)※原本1部のみ可。
  6. 承諾書B(東京都宛。土地所有者と施主が異なる場合のみ)※原本、写し(日野市分)の計2部。
  7. 委任状(届出者と窓口届出者が異なる場合)※原本1部のみ可

※いずれもA4判に統一(A4で判読が難しい時は、原図1部提出)し、2部用意。ただし、5・7のみ1部。
 その他、基礎伏図等工事に関する図面があれば、2部添付。
※提出の前に埋蔵文化財保護の手引きを必ず熟読してください。

受付窓口

ふるさと文化財課 埋蔵文化財窓口 

場所:新選組のふるさと歴史館(東京都日野市神明4丁目16番地の1) 

受付日

火曜日から金曜日(祝日・閉館日を除く)

詳しくは、ふるさと文化財課 埋蔵文化財窓口カレンダー(PDF)を確認ください。

受付時間

午前9時30分から午後4時30分まで

提出先(問い合わせ先)

ふるさと文化財課 

場所:〒191-0016 新選組のふるさと歴史館(東京都日野市神明4丁目16番地の1)

電話:042-583-5100 ファクス:042-584-5224

※ファクスでのお問い合わせの場合、回答までお時間いただく場合がございます。

 予めご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

教育部 ふるさと文化財課 埋蔵文化財担当
直通電話:042-583-5100
ファクス:042-584-5224
〒191-0016
東京都日野市神明4丁目16番地の1
教育部ふるさと文化財課埋蔵文化財担当へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。