指定管理者制度の概要

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ページID1024183  更新日 令和5年6月5日

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指定管理者制度とは

指定管理者制度とは、地方公共団体が設置する市民会館、体育館などの公の施設(地方自治法第244条第1項)の管理運営について民間事業者等への包括的な委任を可能とする地方自治法上の制度です。平成15年度の法改正により創設されました。(地方自治法第244条の2) 

これにより、民間事業者や特定非営利活動法人(NPO法人)などの団体が、公の施設の管理主体となれるようになりました。

日野市における指定管理者制度導入の沿革

平成17年6月議会では、指定の手続や共通の管理基準を定めた手続条例を制定し、9月議会にて各導入施設の設置管理条例を改正いたしました。 

指定管理者制度の運用・手続き

指定管理者候補者の募集・選定

指定管理者の候補者の選定は手続条例に基づき行いますが、手続き条例では、公募による選定(第2条)と公募によらない選定(第5条)があります。

また、日野市では、指定管理者選定の透明性・公平性を確保するために公募市民を含めた選定委員会を設置しています。
仮に候補者が1者であったり、公募によらない選定であっても、選定委員会による審査を行い、指定管理者の候補者を選定します。

指定管理者の指定

選定された団体は、指定管理者に管理を行わせる施設の名称、指定管理者に指定する団体の名称、指定の期間について、議会の議決を経て指定管理者に指定されます。

協定の締結

指定の後、市と指定管理者との間で管理業務や指定管理料等の詳細について協定を締結します。

指定管理者の管理状況の確認・評価

指定管理者による施設の管理状況について確認及び評価を行い、必要に応じて改善に向けた指導や助言等を行うことにより、当該施設の適正な管理及び公共サービスの向上を図ります。

「日野市指定管理者モニタリングマニュアル」を定め、市による定例的なモニタリング、指定管理者自身によるセルフモニタリングのほか、市民によるモニタリングとして市指定管理者市民評価委員会を設置し、指定管理者の実績評価を厳正かつ公平に行っております。

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