指定管理者制度の概要

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ページID1024183  更新日 令和7年6月16日

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指定管理者制度とは

指定管理者制度とは、地方公共団体が設置する市民会館、体育館などの公の施設の管理運営について民間事業者等への包括的な委任を可能とする地方自治法上の制度です。平成15年度の法改正により創設されました。(地方自治法第244条の2) 

これにより、民間事業者や特定非営利活動法人(NPO法人)などの団体が、公の施設の管理主体となれるようになりました。

公の施設とは

「公の施設」とは、「住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するために地方公共団体が設ける施設」と定義されています(地方自治法第244条1項)。主に次の5要件を備えた施設が該当します。

  1. 住民の利用に供するための施設であること
  2. 当該地方公共団体の住民の利用に供するための施設であること
  3. 住民の福祉増進を目的とすること
  4. 普通地方公共団体が設ける「施設」であること
  5. 「普通地方公共団体が」設けるものであること

指定管理者制度の目的

制度の目的は「多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに経費の節減等を図ること」とされています。

日野市における指定管理者制度導入の沿革

平成17年6月議会では、指定の手続や共通の管理基準を定めた手続条例を制定し、9月議会にて各導入施設の設置管理条例を改正いたしました。 

制度運用の基本的な考え方(指定管理者制度ガイドライン)

日野市では、指定管理者制度のより適正な運用を図るため、令和2年4月に「日野市公の施設における指定管理者制度に関するガイドライン」を策定しました。ガイドラインは、社会状況の変化に応じて見直しを行い、制度の継続的な改善に取り組んでいます。

なお、令和7年6月に「ガイドライン(第4版:暫定版)」として改正を行いました。本改正では「自主事業の取り扱い」や「収支差額による収益の取り扱い」など、大幅な見直しを行っています。改正の詳細については「ガイドラインの改正ポイント」をご参照ください。

ガイドライン

様式等

令和7年6月改正「ガイドライン(第4版:暫定版)」の取り扱いについて

現在公開している第4版は暫定版であり、以下の項目については今後整理のうえ、確定版を令和7年7月頃公開する予定です。

【暫定対象(変更となる可能性のある箇所)】
・一般管理経費の上限制度(ガイドライン:P44)
・収益精算制度(ガイドライン:P54)

確定版のガイドライン公開前に募集を行う施設については、暫定版ガイドラインに基づいて募集手続きを進めます。ただし、指定管理者の選定後に行う協議や協定の締結等については、正式に確定したガイドライン(確定版)に基づいて対応するものとします。

また、原案よりも事業者に不利になる改正は行いません。

指定管理者の指定手続きの流れ

指定管理者の募集から指定に至るまでの手続きや流れについて、下記の通りご案内します。なお、記載しているスケジュールは一般的な目安であり、指定開始時期や施設によって異なる場合があります。

1.指定管理者の募集(指定開始前年度の5~7月)

指定管理者の公募を行う際は、公募を開始する旨の告示とともに「募集要項」及び「管理基準書」を市ホームページ等に掲載します。募集期間は概ね1カ月程度とし、応募しようとする団体等はこの期間に施設所管課への質問、申込書の提出等を行います。

募集要項

募集要項には、応募資格、提出書類、選定方法、スケジュールなど、応募に必要な基本情報が記載されます。応募者が提案を準備する際の基ととなる資料です。

管理基準書

管理基準書には、施設の管理運営に関する具体的な業務内容、サービスの水準、職員配置の目安などが記載されます。応募者が提案書を作成する際の基準となります。

2.指定管理者の選定(指定開始前年度の7~8月)

指定管理者の選定は、日野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(手続条例)等の規定に基づき行います。

(1)応募書類の審査
提出書類の内容や応募資格を施設所管課が確認し、資格を満たしているか等の確認を行います。

(2)選定委員会による選定・審査
応募団体によるプレゼン形式での審査を実施し、委員が採点・評価を行います。

(3)市長による選定
選定委員会の審査結果を受けて、市長が指定管理者の候補者を決定します。

3.市議会による指定議決(指定開始前年度の12月)

候補者となった団体は、指定管理者に管理を行わせる施設の名称、指定管理者に指定する団体の名称、指定の期間について、議会の議決を経て指定管理者に指定されます。

4.協定の締結(指定開始前年度の3月末)

指定の後、市と指定管理者との間で管理業務や指定管理料等の詳細について協議を行い、協定を締結します。

指定管理者の管理状況の確認・評価

  • 市は、指定管理者による施設運営が適正かつ継続的に行われているかを確認するため、モニタリングを実施します。評価結果を公表し、質の高いサービスの提供につなげます。
  • 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、市に提出することが義務付けられています(地方自治法第244条の2第7項)
  • 市は、指定管理者に対して施設の管理運営の業務又は経理の状況について、(1)報告を求めること、(2)実地調査を行うこと、(3)必要な指示をすることができるとされています(地方自治法第244条の2第10項)
  • 市は、指定管理者が指示に従わないとき又は指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定の取消しや期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができます(地方自治法第244条の2第11項)

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