本市職員の懲戒処分(平成30年1月30日付)について(平成30年1月30日プレスリリース)
本市職員による非違行為について、本日処分を行いましたので公表します。
今回の件を深く反省し、組織の規律維持に努め、市民の信頼回復に努めてまいります。
- 被処分者の所属
- 企画部
- 被処分者の職種・職名
- 事務職員・主査
- 被処分者の年齢・性別
- 46歳・男性
- 非違行為の概要
-
当該職員は、平成28年9月から平成29年7月までの間において、3つの医療機関の診断書計13枚を偽造し、偽造した診断書を市に提出することで、計57日間にわたり、不正に病気休暇を取得していました。
また、当該職員は、平成21年1月から平成29年8月までの間において、実際には死亡していない親族や架空の親族の葬儀を事由として11回・計46日間にわたり、不正に忌引休暇を取得していました。
- 処分内容
- 懲戒免職
- 処分日
- 平成30年1月30日
- 当該職員の所為については、刑法第159条(有印私文書偽造罪)及び同第161条(偽造有印私文書行使罪)に該当すると考えられることから、日野警察署へ告発を行います。
- 不正に取得した休暇については欠勤として扱い、今後給与の返還を求めてまいります。
- 再発防止のための取組として、休暇取得時の届出書類の追加等を検討してまいります。
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