納付方法・納期限
納付方法・納期限
普通徴収
国民健康保険税の納付方法は、年金からの特別徴収か普通徴収のどちらかとなります。
普通徴収は、納付書での支払いが原則となりますが、お申し込みいただくことで、ご指定の金融機関口座から引き落としにすることもできます。
種別 |
納付方法 |
手続き |
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納付書払い |
納税通知書に同封されている納付書を使用し、金融機関の窓口かコンビニエンスストア等でお支払いください |
手続き不要 |
口座振替 |
事前にお申し込みが必要です。ご指定の金融機関口座から、各納期限に引き落としされます |
納税課へ申し込み |
キャッシュレス決済 |
対象となるスマートフォンアプリで、納付書のバーコードを読み取りお支払いください |
手続き不要 (アプリのダウンロードは必要) |
クレジットカード・インターネットバンキング納付 |
モバイルレジアプリを起動し、納付書のバーコードを読み込みお支払いください |
モバイルレジアプリのダウンロードが必要 ※決済手数料(自己負担)がかかります |
口座振替の手続きやキャッシュレス決済アプリの種類等、詳細については、以下のページをご確認ください
特別徴収
次の条件にすべて該当する世帯は、原則として特別徴収(年金天引き)による納付となります。7月に発送する当初納税通知書の「公的年金からの特別徴収額」をご確認ください。
- 世帯主が国民健康保険に加入している
- 世帯主が65歳以上
- 世帯内に65歳未満の国民健康保険加入者がいない
- 世帯主が年額18万円以上の公的年金を受給している
- 世帯主の国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1以下
- 世帯主の介護保険料が年金天引きされている
年度途中で日野市の国民健康保険に加入した場合、当該年度は特別徴収(年金天引き)になりません。
翌年度、上記条件について判定の上、該当となる場合は10月から年金天引きに変更となります。
年金天引きに該当する世帯は、納税通知書の「公的年金からの特別徴収」欄に金額が記載されています。
今年度から特別徴収(年金天引き)になる場合は、年税額の半分を第1期~3期として納付書または口座振替でご納付いただき、残りの半分は年金天引き(10月から)されます。
第1期から第3期 |
年税額の2分の1を3回に分けて納付書もしくは口座振替で納付 |
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10月、12月、2月 |
年税額の2分の1を3回に分けて年金天引き |
納付方法が「特別徴収(年金天引)」となっているご世帯は、希望により口座振替に変更することができます。変更手続きについては下記ページをご確認下さい。
また、初めて年金天引に該当となる世帯には、当初納税通知書をお送りする際、納付方法を口座振替に変更するための申出書を同封しています。年金天引き(年6回)ではなく、口座振替(年9回)をご希望の場合は申出書を返送してください。年金天引きを希望する場合は手続きは必要ありません。
納期限
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4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
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普通徴収 |
- |
- |
- |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
特別徴収 |
4月 |
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6月 |
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8月 |
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10月 |
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12月 |
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2月 |
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※普通徴収の納期限は、該当月の末日(12月は28日)です
(土曜日、日曜日祝日等に重なる場合は、翌営業日)
※過年度分については、随時期として届出日の翌月末日が納期限となります
このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 保険税係
直通電話:042-514-8279
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。