納付方法・納期限

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ページID1023222  更新日 令和5年2月20日

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納付方法・納期限

普通徴収

国民健康保険税の納付方法は、年金からの特別徴収か普通徴収のどちらかとなります。
普通徴収は、納付書での支払いが原則となりますが、お申し込みいただくことで、ご指定の金融機関口座から引き落としにすることもできます。

種別

納付方法

手続き

納付書払い

納税通知書に同封されている納付書を使用し、金融機関の窓口かコンビニエンスストア等でお支払いください

手続き不要

口座振替

事前にお申し込みが必要です。ご指定の金融機関口座から、各納期限に引き落としされます

納税課へ申し込み

キャッシュレス決済

対象となるスマートフォンアプリで、納付書のバーコードを読み取りお支払いください

手続き不要

(アプリのダウンロードは必要)

クレジットカード・インターネットバンキング納付

モバイルレジアプリを起動し、納付書のバーコードを読み込みお支払いください

モバイルレジアプリのダウンロードが必要

※決済手数料(自己負担)がかかります

口座振替の手続きやキャッシュレス決済アプリの種類等、詳細については、以下のページをご確認ください

特別徴収

次の条件にすべて該当する世帯は、原則として特別徴収(年金天引き)による納付となります。7月に発送する当初納税通知書の「公的年金からの特別徴収額」をご確認ください。

  •  世帯主が国民健康保険に加入している
  •  世帯主が65歳以上 
  •  世帯内に65歳未満の国民健康保険加入者がいない
  •  世帯主が年額18万円以上の公的年金を受給している
  •  世帯主の国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1以下
  •  世帯主の介護保険料が年金天引きされている

年度途中で日野市の国民健康保険に加入した場合、当該年度は特別徴収(年金天引き)になりません。
翌年度、上記条件について判定の上、該当となる場合は10月から年金天引きに変更となります。

年金天引きに該当する世帯は、納税通知書の「公的年金からの特別徴収」欄に金額が記載されています。
今年度から特別徴収(年金天引き)になる場合は、年税額の半分を第1期~3期として納付書または口座振替でご納付いただき、残りの半分は年金天引き(10月から)されます。

第1期から第3期

年税額の2分の1を3回に分けて納付書もしくは口座振替で納付

10月、12月、2月

年税額の2分の1を3回に分けて年金天引き

納付方法が「特別徴収(年金天引)」となっているご世帯は、希望により口座振替に変更することができます。変更には手続きが必要です。変更を希望する場合は、申出書を郵送しますのでご連絡ください。

また、初めて年金天引に該当となる世帯には、当初納税通知書をお送りする際、納付方法を口座振替に変更するための申出書を同封しています。年金天引き(年6回)ではなく、口座振替(年9回)をご希望の場合は申出書を返送してください。年金天引きを希望する場合は手続きは必要ありません。

 

納期限

 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

普通徴収

 -

 -

 -

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

特別徴収

4月

 -

6月

 -

8月

 -

10月

 -

12月

 -

2月

 -

 ※普通徴収の納期限は、該当月の末日(12月は28日)です
 (土曜日、日曜日祝日等に重なる場合は、翌営業日)
 ※過年度分については、随時期として届出日の翌月末日が納期限となります

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険税係
直通電話:042-514-8279
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。