国民健康保険税とは
国民健康保険税とは
国民健康保険税とは、加入者にご負担いただく健康保険の保険料です。日野市は、地方税法に基づいて計算しているため、「国民健康保険税」と呼びます。
国民健康保険は、加入者が保険税を出し合うことで、病気やけがをしたときの医療費負担を少なくする助け合いの制度です。保険税は、納期限までにご納付くださいますよう、ご協力をお願いいたします。
納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は「世帯主」です。(地方税法第703条の4)
このため、国民健康保険税は住民票を単位として、世帯ごとに合算した額を世帯主へ請求します。世帯主が国民健康保険に加入していない場合(擬制世帯主)でも、同じ世帯で国民健康保険に加入している人がいれば世帯主宛てに納税通知書が送付されます。
国民健康保険税の内訳
国民健康保険税は、(ア)基礎課税額(医療分)、(イ)後期高齢者支援金等課税額(支援金分)、(ウ)介護納付金課税額(介護分)の3つで構成されています。
区分 |
内容 |
対象者 |
---|---|---|
(ア)基礎課税額(医療分)
|
加入者の医療費等に使われる |
加入者全員 |
(イ)後期高齢者支援金等課税額(支援金分) |
75歳以上が加入する後期高齢者医療制度に対する支援金に使われる |
加入者全員 |
(ウ)介護納付金課税額(介護分) |
介護保険制度に対する納付金に使われる |
40歳の誕生月から、65歳の誕生日の前月分まで(※) |
※誕生日が1日の人は、40歳の誕生日の前月から65歳の誕生日の前々月まで介護分がかかります。
(ア)(イ)(ウ)は、それぞれ加入者ごとに「所得割(所得に応じて計算される保険税)」と「均等割(1人当たりに定額でかかる保険税)」を計算し、世帯で合算したものが1年間(4月から翌年3月)の国民健康保険税額になります。
年度途中で資格の異動(加入・脱退等)があった場合は、加入期間分が月割で課税されます。
世帯員(加入保険) |
続柄 |
年齢 |
所得 |
㋐医療分 |
㋑支援分 |
㋒介護分 |
---|---|---|---|---|---|---|
A(後期高齢) |
世帯主 |
77 |
あり |
所得割× 均等割× |
所得割× 均等割× |
所得割× 均等割× |
B(国保) |
妻 |
73 |
なし |
所得割× 均等割〇 |
所得割× 均等割〇 |
所得割× 均等割× |
C(国保) |
子 |
45 |
あり |
所得割〇 均等割〇 |
所得割〇 均等割〇 |
所得割〇 均等割〇 |
D(社会保険) |
子 |
42 |
あり |
所得割× 均等割× |
所得割× 均等割× |
所得割× 均等割× |
※B(妻)は65歳以上のため、介護保険料は国民健康保険税とは別に請求されます。
また、(ア)(イ)(ウ)にはそれぞれ課税限度額が設けられています。令和6年度の場合、世帯に対する課税額の合計が、(ア)65万円、(イ)24万円、(ウ)17万円を超える場合は、それぞれ限度額を超えた額は課税されません。
(最大課税額:106万円)
保険税率等
国民健康保険税の税率等は、自治体ごとに異なります。税率等は、国民健康保険条例で定められています。日野市では、国民健康保険財政健全化計画に基づき、段階的に税率等の見直しを行っています。令和6年度の国民健康保険税率等は、次のとおりです。
区分 |
所得割 |
均等割 |
課税限度額 |
---|---|---|---|
(ア)基礎課税額(医療分) |
5.6% |
32,400円 |
650,000円 |
(イ)後期高齢者支援金等課税額(支援金分) |
1.9% |
11,400円 |
240,000円 |
(ウ)介護納付金課税額(介護分) |
1.9% |
14,100円 |
170,000円 |
保険税の計算方法
モデルケースで、国民健康保険税の計算方法を説明します。
試算は、お電話や窓口でもお受けしていますが、ご自分で計算する場合は「国民健康保険税計算シート」をご利用ください。
なお、軽減割合については次のページをご確認ください。
4人世帯の場合
夫、42歳、前年の給与収入350万円(給与所得にすると237万円)
妻、38歳、前年の給与収入120万円(給与所得にすると65万円)
子ども2人(うち未就学児1人)、所得なし
所得割算出基礎額は所得から基礎控除(43万円)を差し引き、世帯で合算して計算します。したがって、
(〈夫〉237万円-43万円)+(〈妻〉65万円-43万円)=216万円となります。
軽減判定所得は、世帯主を含めた加入者の総所得金額等を合計して計算します。したがって、
〈夫〉237万円+〈妻〉65万円=302万円となります。
均等割が軽減となるのは、
43万円+(54万5千円×〈加入者数〉4人)+(10万円×(〈給与所得者数〉2-1))=271万円以下の場合です。
この世帯の軽減判定所得(302万円)は、271万円を超えているため、均等割の軽減は適用されません。
(ア)医療給付費分
〈所得割〉2,160,000円×5.60%=120,960円
〈均等割〉32,400円×3人+(32,400÷2)円×1人=113,400円
所得割+均等割=234,300円(100円未満切り捨て)
(イ)後期高齢者支援金分
〈所得割〉2,160,000円×1.90%=41,040円
〈均等割〉11,400円×3人+(11,400円÷2)×1人=39,900円
所得割+均等割=80,900円(100円未満切り捨て)
(ウ)介護納付金分(40歳以上65歳未満の方のみ)
〈所得割〉1,940,000円×1.90%=36,860円
〈均等割〉14,100円×1人=14,100円
所得割+均等割=50,900円(100円未満切り捨て)
保険税(1年分)
(ア)医療給付費分、(イ)後期高齢者支援金分、(ウ)介護納付金分を合計したものが年間の保険税になります。したがって、
234,300円+80,900円+50,900円=366,100円となります。
所得の申告
国民健康保険税は、世帯主及び加入者の前年中の所得を基に計算されます。所得が少ない・無い方は、確定申告や市・都民税申告をする必要はありませんが、国民健康保険税の申告をすることにより、税額を軽減できる場合があります。
確定申告・住民税の申告をした方、給与・年金等の支払報告書が市へ届いている方は、申告の必要はありません。
なお、毎年6月と12月に、前年度の所得不明の世帯に所得申告書を発送しています。書類が届いた場合は、申告書をご返送ください。所得の申告がないと国民健康保険税の軽減が適用されないだけではなく、高齢受給者証の負担割合、高額療養費、入院時の食事代などの判定が正しく行われませんのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 保険税係
直通電話:042-514-8279
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
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