国民健康保険税の納付額の確認

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ページID1023247  更新日 令和5年2月20日

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所得税・住民税の社会保険料控除として申告できます

国民健康保険税は、支払った方が所得税・住民税の社会保険料控除として申告することができます。
申告にあたって、納付証明の添付は必要ありません。


年金天引きの場合も、社会保険料控除が適用されますが、世帯主本人以外の申告には適用できません。
納付方法が口座振替払いの場合は、その口座の名義人の社会保険料控除として適用されます。
世帯で複数人加入している場合でも、原則として特別徴収対象者・口座名義人にしか控除が適用されませんのでご注意ください。

納付額の確認

確定申告等で使用する納付額の確認については、次のページをご確認ください。

国民健康保険税納税証明書

年度単位で納税証明書を発行します(3年度前までの納税証明書が発行できます)。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険税係
直通電話:042-514-8279
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。