都市計画区域内における都市計画公園・緑地に関する都市計画法第53条第1項の許可取扱基準について

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ページID1015333  更新日 令和2年10月1日

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都市計画決定区域(都市計画公園・緑地)における建築制限緩和の基準の制定について

 令和2年10月1日付で東京都が都市計画決定区域(都市計画公園・緑地)における建築制限緩和の対象拡大することに伴い、日野市においても同日付で、東京都に準じて都市計画決定区域(都市計画公園・緑地)における建築制限緩和の基準(以下「基準」という。)の制定を行いました。

【基準の概要】
 「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」及び「都市計画公園・緑地の整備方針」に位置づけられた優先整備区域を含む全ての都市計画公園・緑地について、木造・鉄骨造等の構造であれば3階建てを建築可能とするものです。これにより、都市計画道路との整合を図り、区域内地権者の負担軽減や建物更新による防災性向上の効果が見込まれます。

 

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直通電話:公園緑政係 042-514-8307 水路清流係 042-514-8309
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
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