日野市路上喫煙禁止条例について

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ページID1027713  更新日 令和7年1月17日

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日野市路上喫煙禁止条例について

概要

 『日野市路上喫煙禁止条例』は令和6年9月30日に公布(制定)されました。実際に効力を発する日(施行日)は令和7年4月1日からとなります。

 喫煙について、令和2年には『健康増進法』及び『東京都受動喫煙防止条例』が全面施行されたことで、多数の者が利用する施設が原則屋内禁煙となりました。また、喫煙が可能な場所であっても喫煙時には周囲に配慮することが義務付けられました。
 世間の健康意識の向上や日野市における路上喫煙による苦情相談の増加、分煙環境の整備に関する請願の採択などを受けて、日野市においてもたばこを吸う方と吸わない方の共存する社会の形成のために条例を制定いたしました。

条例のポイント

ポイント(1)

日野市内全域での歩行喫煙を禁止
 日野市内における道路、公園、広場その他公共の場所で「移動しながらの喫煙」「移動しながら喫煙ができる状態のたばこ(※)を所持すること」を禁止します。
 なお、自動車の車内で喫煙する場合「車外に喫煙によるたばこの煙(蒸気を含む)が流出しない状態」であれば、その限りではありません。
 ※「喫煙ができる状態のたばこ」…火がついている又は加熱されている状態のたばこをいいます。

ポイント(2)

路上喫煙禁止地区を設定し、区域内での路上喫煙を禁止
 不特定多数の人が利用し、路上喫煙による迷惑と危険を防止する必要がある区域を「路上喫煙禁止地区」として指定し、路上喫煙禁止地区での路上喫煙(歩行喫煙を含む)を禁止します。
 なお、市長が指定する場所や、私有地内での喫煙は可能です。自動車の車内で喫煙する場合「車外に喫煙によるたばこの煙(蒸気を含む)が流出しない状態」であれば、その限りではありません。

 【路上喫煙禁止地区】
 ●日野駅周辺路上喫煙禁止地区
 …日野駅を中心として半径約200メートルにある「商業地域」「近隣商業地域」が対象となっています。
 
※日野駅以外にも豊田駅、高幡不動駅も禁止地区として設定予定ですが、たばこを吸う方と吸わない方とが共存できる環境の整備、状況などを鑑みて設定を検討します。

指導・命令・過料

歩行喫煙、路上喫煙禁止地区での喫煙を行った者に対しての「指導・命令・過料」を設定

日野市内全域での歩行喫煙、路上喫煙禁止地区での路上喫煙をした者に対して「指導、命令、2万円以下の過料」を設定します。

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直通電話:環境政策係 042-514-8294 環境保全係 042-514-8298
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
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