近隣のあき地でお困りのかた

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ページID1026200  更新日 令和6年3月22日

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家に雑草が茂って困っている人のイラスト

隣の空き地・空き家から越境した木や草の伐採に関するルールが改正されました

これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で伐採することはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして伐採を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
 2023年4月1日施行の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を伐採させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることを認める規律が導入されました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
※越境する竹木が数人の共有に属するときは、切除を求められた共有者は、それぞれが単独で枝を切り取ることができます(改正後の民法233条2項)

  1. ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2.  ⽵⽊の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  3.  急迫の事情があるとき

催告してからどのくらい待てばいい?

上記(1)の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、個別の事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

かかった費用は請求できる?

改正法では明文化されていませんが、越境した枝の切取り費用は、枝が越境して⼟地所有権を侵害していることや、⼟地所有者が枝を切り取ることにより⽊の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、⽊の所有者に請求できると考えられます(⺠法第703条、第709条)。ただし、竹木の所有者が任意に支払わない場合は,裁判を起こす必要があるものと考えられます。

枝を切るのに隣地に入っていいの?

越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法209条)。ただし、あらゆる場合に立入りができるのではなく、枝を切るために必要な範囲内で、かつ、隣地の所有者や現に隣地を使用している人にとって損害が最も少ない日時、場所及び方法を選ぶ必要があります。

相談先

日野市では越境した竹木の枝を法的に切除可能かどうか判断は出来ません。

切除をお考えの方は事前に弁護士や司法書士等へご相談ください。

民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について(法務省)より抜粋

あき地の所有者を調べる方法

空き地の所有者に適正な管理をお願いする際に所有者が分らないときは、東京法務局立川支局で土地の登記簿から確認することができます。

法務局では「地番」から登記上の所有者を調べます。「地番」は「住所」とは異なります。地番は土地の場所や権利の範囲を示す登記上の番号を指します。「地番」がわからない場合は法務局にて地番を調べてから土地の所有者を調べるので、時間がかかる場合があります。

「地番」がわからない場合は、法務局に伺う前に電話で確認してから伺うか、時間に余裕をもって伺ってください。

 

東京法務局 立川出張所(たちかわしゅっちょうしょ)

〒190-8524 立川市緑町4-2(立川地方合同庁舎)6階
電話:042-524-2716(代表)※

・窓口対応時間
 午前9時00分から午後5時00分まで
 (土・日・祝祭日・年末年始期間(12月29日~1月3日)は閉庁日です。)

 

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このページに関するお問い合わせ

環境共生部 環境政策課
直通電話:環境政策係 042-514-8294 環境保全係 042-514-8298
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
環境共生部環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。