アメリカザリガニ及びアカミミガメが新たに条件付特定外来生物に指定されました

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ページID1024474  更新日 令和5年7月25日

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アメリカザリガニ及びアカミミガメが新たに条件付特定外来生物に指定されました

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が施行され、令和5年6月1日よりこれらの生物について野外への放出、輸入、販売、購入、頒布等を許可なしに行うことが禁止されます。

いままで一般家庭において現在飼育している個体については、令和5年6月1日以降も引き続き飼うことができますので、寿命を迎えるまで飼い続けるよう、お願いいたします。

詳細については、以下のリンクまたはチラシをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境共生部 環境政策課
直通電話:環境政策係 042-514-8294 環境保全係 042-514-8298
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
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