事業用大規模建築物における減量及び再利用計画書・廃棄物管理責任者選任届

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ページID1002951  更新日 令和4年3月17日

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事業用大規模建築物(事業に供する延床面積が3000平方メートル以上の建築物)の義務

廃棄物の減量及び再利用に関する計画書

事業用大規模建築物の所有者は条例19条第3項の規定により、廃棄物の減量及び再利用に関する計画書を毎年5月末日までに、ごみゼロ推進課までご提出ください。
対象事業者には事前にごみゼロ推進課から計画書の提出について通知をいたします。

廃棄物管理責任者

事業用大規模建築物の所有者は、条例の規定により、廃棄物管理責任者を1名選任し、廃棄物管理責任者選任届を提出しなければなりません。また、廃棄物管理責任者に変更があった場合は、その事実が生じた日から30日以内に廃棄物管理責任者選任届により、ごみゼロ推進課に提出してください。

このページに関するお問い合わせ

環境共生部 ごみゼロ推進課
直通電話:042-581-0444
ファクス:042-586-6606
〒191-0021
石田1丁目210番地の2 クリーンセンター
環境共生部ごみゼロ推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。