家電リサイクル法(小売業者の方へ)

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ページID1002947  更新日 令和5年10月26日

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小売業者(家電販売業者)の役割

家電リサイクル法では、小売業者に対して、主に廃家電4品目の収集・運搬の役割を果たしており、法の円滑な施行にあたっては小売業者の役割が大変重要です。

※小売業者は、家電リサイクル法において、以下の事項を実施しなければなりません。

排出者(消費者)からの引取義務

  1. 自らが過去に小売販売をした廃家電4品目の引取を求められたとき。
  2. 対象機器の小売販売に際し、同種の廃家電4品目の引取を求められたとき。

製造業者等(家電メーカー等)への引渡義務

廃家電4品目を引き取ったときは、原則として、その対象機器の製造業者等に引き渡す。

収集・運搬料金の公表

廃家電4品目を引き渡すために行う収集及び運搬に関し、料金についてあらかじめ公表する。

管理票(家電リサイクル券)の発行等

詳しくは 経済産業省(外部リンク)、 環境省(外部リンク)のホームページをご覧下さい。

このページに関するお問い合わせ

環境共生部 ごみゼロ推進課
直通電話:042-581-0444
ファクス:042-586-6606
〒191-0021
石田1丁目210番地の2 クリーンセンター
環境共生部ごみゼロ推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。