商店や会社から出る「事業系ごみ」は「家庭系指定袋」では出せません

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ページID1002915  更新日 平成30年3月17日

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事業系ごみは、事業者の責任で処理する

商店・会社や、教育・福祉などの行政・公共公益施設等の事業所から発生するごみは全て事業系ごみです。この「事業系ごみ」は、事業者の責任で適正処理することが廃棄物処理法等関係法令で義務付けられています。

自己処理するか、許可業者または市に依頼して処理する

ごみ処理方法は、自らの責任で行うか、市の許可業者に依頼をしてください。ただし、一回のごみ排出量が90リットル以下の場合(少量排出事業所と呼びます)は、市に依頼することが出来ます。

市に依頼する場合は、決められた袋で決められた収集日時に出す

少量排出事業所の場合、市の指定する「事業系ごみ専用ごみ袋」を使用することにより、市の収集に依頼することができます。ただし、定められた収集日・時刻に出せない場合は依頼できません。

排出状況の確認と訪問指導を行っています

市では、事業者が誤って「家庭用の指定袋」で排出されることのないように調査を行っています。不適切な排出を確認した場合は、そのごみを収集しません。また、事業所から出る「粗大ごみ」や「産業廃棄物」も、市では収集しません。クリーンセンターへの自己搬入も出来ませんのでご注意ください。 
その他、わからない点はごみゼロ推進課 電話:042-581-0444までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

環境共生部 ごみゼロ推進課
直通電話:042-581-0444
ファクス:042-586-6606
〒191-0021
石田1丁目210番地の2 クリーンセンター
環境共生部ごみゼロ推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。