事業者がクリーンセンターでごみ処理する場合「一般廃棄物管理票」の提出を
事業所から出たごみをクリーンセンターに直接搬入したり、業者に依頼して搬入させているすべての事業者は、平成20年4月1日(火曜)から「一般廃棄物管理票(マニフェスト)」の提出が必要になります(市にごみ収集を依頼している少量排出事業所は対象外です)
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石田1丁目210番地の2 クリーンセンター
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