公立保育園における施設型給付費について(令和3年度)
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく施設型給付等については、支給認定保護者に対する個人給付としての性質を有するものですが、確実に保育に要する費用に充てるため、市から保育園に対して直接支払いが行われています(この仕組みを「法定代理受領」と呼んでいます)。
公立保育園の場合、支給元と受領先がともに「日野市」であるため、運営にかかる経費のうち保護者に負担いただく保育料等だけでは不足する部分に、税などの一般財源を充て、「施設型給付」を支給していることとしています。
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項(第50条において準用する場合を含む。)により、特定教育・保育施設等は、法定代理受領した施設型給付費等の額について、支給認定保護者に通知しなければならないこととなっているため、令和3年度の実績を報告させていただくものです。
令和3年度決算額より算出
歳入
- 施設型給付費相当分(税などの一般財源) 1,599,986,026円(A)
- 利用者負担額(保育料) 60,558,970円
- その他の収入(特定財源) 31,030,791円
歳出
- 公立保育園の運営に係る経費(人件費・維持管理費等) 1,691,575,787円
年間入所延べ児童数
11,670人(B)
一人当たりの施設型給付費(月額)
約137,102円(A÷B)
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