総合事業に関すること
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に関する手続き等についてお知らせします。
送迎減算・減算がある場合の処遇改善加算等の取扱いについて
送迎減算・減算がある場合の処遇改善加算等の取扱いについて、添付文書のとおり取り扱うことといたします。
恐れ入りますが、ご確認をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の患者等への対応における報酬等の臨時的な取扱いについて
総合事業は月額請求が基本ですが、令和4年4月請求分(3月利用分)より新型コロナウイルス感染症の発生に伴い事業所が休業を行った場合は、原則日割りでの算定とします。
具体的には、月の総日数から、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した期間(定期休業日を含む)を差し引いた日数分について請求することとします。また、通所型サービス及び訪問型サービスを提供する事業者が、新型コロナ感染症の拡大防止を理由に一部の利用者に対して利用自粛を依頼した場合にあっても、当該利用者に対しては同様に日割りとします。
なお、月額で請求する場合には、「新型コロナ感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」 の記述を準用し、(1)当該月のサービス提供時間が予防サービス計画に位置付けられた提供時間の半分程度以上であること (2)利用者へ説明し同意を得ていること (3)本取扱いについて居宅介護支援事業所と連携していること (4)取扱経過を記録すること 等の留意事項に従うこととします。
- 問1
新型コロナウイルスの発生に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業において通所型サービス及び訪問型サービスを提供する事業者が休業を行った場合の報酬算定についてどのように考えたらよいか?
- 回答
月の総日数から、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した期間(定期休業日を含む。)を差し引いた日数分について請求する。また、通所型サービス及び訪問型サービスを提供する事業者が一部の利用者に対して利用自粛を依頼(新型コロナウイルス感染症の拡大防止の理由に限る。)した場合にあっても、当該利用者に対しては同様に日割りとする。
- 問2
利用者から、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を理由としてキャンセルがあり、月の途中から予定していたサービスが提供できなかった場合の報酬算定についてどのように考えたらよいか?
- 回答
日割り計算は行わない。月額包括報酬の性格上、計画上の報酬を算定する。(利用者には、利用回数が減った場合でも月額報酬に対する自己負担額が発生することを説明すること。)
サービスコードについて
令和8年6月から総合事業のサービスコード表を変更します。
令和8年度介護報酬改定により、総合事業のサービスコード表(エクセル版及びCSV版)を変更します。
介護職員等処遇改善加算の見直しに係る対応を行いました。
※ご利用の請求ソフトによっては、CSVがうまく取り込めない場合があります。
ご利用の請求ソフト提供事業者等にお問い合わせいただいても解決しない場合、
お手数をおかけしますが、日野市介護保険課までお問い合わせください。
※サービスコード表CSV版に誤りがあったため、令和8年6月26日付で更新いたしました。
よくある質問
- 問1
通所型サービスを提供しているが、送迎を行っていない。
令和6年3月まではA7コードを利用していたが、今後はどのコードを使うのか。
- 回答
要支援1・週1回程度利用の方または要支援2・週2回程度利用の方場合、
A6コードの基本報酬コードと減算コードを組み合わせて利用。
要支援2・週1回程度利用の方の場合のみ、A7コードを利用。
要支援1・週1回程度利用の方が重点ケア型サービスを利用するが送迎は行わない場合、
基本報酬に加え、送迎減算を8回分減算(月4回程度×往復)。
各種コードの定義
- A2、A3コード
訪問事業所が使用するコードです。 - A6、A7コード
通所事業所が使用するコードです。 - A2、A6コード
重点ケア型のコード番号、算定内容、単位数は国が定めた基準に基づいていますが、混合ケア型・生活援助型の単位数は国が定めた基準を勘案して市で決めています。基本的にはA2、A6コードを使用します。 - A3、A7コード
市が独自に定めたコードであり、A2、A6コードでは対応できない場合に使用します。
※日野市の地域区分は3級地です。
サービスコード表(令和6年6月から)
CSVコード表には、従前のデータも含まれています。
指定・変更・休止・廃止・再開の手続きについて
指定・変更・休止・廃止・再開については都度日野市への電子申請が必要となります。
詳細は、下記リンクからご覧ください。
加算・減算の届出について
加算及び減算の届け(新規及び変更を含む)をする場合は、算定月の前月の15日(閉庁日の場合はその前日)までに、届出書類を電子申請にて提出してください。
また、加算を取り下げる(又は減算の届出の)場合は、その時点で速やかに届出が必要です。
例:令和8年6月1日から適用する場合は、令和8年6月15日までに届出を行ってください。
※同一建物減算に係る計算書について
訪問型サービス(総合事業)の判定をする場合は、総合事業の訪問介護サービスを提供した利用者の総数(要介護者は含めない)に読み替えてください。
(4)90%以上である場合の理由については、aからdのいずれかを必ず入力してください。
なお、訪問介護、総合事業どちらの計算書か判断できるよう、タイトルのところにマルをつけるなど、区別してください。
毎月提出する書類について
介護予防・生活支援サービス事業を提供する事業者は、利用者の状況を把握し、地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所に、月1回、利用者状況報告書をご提出ください。以下は参考様式です。
書式集
- 「介護予防ケアマネジメント計画書」上の『地域包括支援センター(意見)』欄はサービス担当者会議開催より前もしくは開催時に記載するものです。
Adobe Readerのご案内
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課 介護給付係
直通電話:042-514-8519
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
