介護保険負担限度額認定申請
介護保険施設やショートステイを利用する際の食費・居住費は原則自己負担ですが、所得と資産が規定以下の世帯に属する方については、「介護保険負担限度額認定」を受けることで、食費・居住費の負担が下表のとおり軽減されます。
対象者
- 非課税世帯に属するものであること
- 本人及び配偶者(事実婚含む)が非課税者であること
※配偶者の現住所地が市外である場合や世帯分離をした場合も課税状況の勘案対象となります。 - 本人及び配偶者(事実婚含む)が下記区分要件および資産要件に該当すること
※「食費・居住費の自己負担限度額(日額)」参照
※勘案対象となる資産
(1)預貯金(普通・定期)
(2)有価証券(株式・国債等)
(3)金や銀(積立購入含む)等の購入先の口座残高によって時価評価が容易な貴金属
(4)投資信託
(5)タンス預金(現金)
(6)負債
申請の流れ
認定の要件にすべて該当する方で、介護保険施設(短期入所を含む)に入所中あるいは入所予定の方は、市へ下記申請書類をご提出下さい。
市では申請を受けて、1週間程度で結果を通知します。
該当者には併せて「介護保険負担限度額認定証」を交付しますので、施設にご提示下さい。
※認定日は、申請月よりも前にさかのぼることはできませんのでご注意下さい。
手数料
なし
必要書類
- 介護保険負担限度額認定申請書(兼同意書)
- 勘案対象となる資産の証明に要する書類(通帳等の写し)
【注意】
※被保険者本人と配偶者の「すべての通帳」が必要になります。
※通帳の写しは、金融機関名(支店名)・口座番号・口座名義人の確認できるページと、申請日から直近2カ月以内の記帳ページが必要になります。
※申請後に資産や所得状況に変更が生じた場合は、判明した時点で速やかに届け出てください。なお、対象外となる場合は変更事由が生じた時点に遡り認定を取り消し、その間に生じた差額を返還していただきます。
※虚偽の申告により不正に負担限度額認定を受け、居住費(滞在費)や食費の軽減を受けた場合は、介護保険法第22条第1項に基づき、軽減された額及び最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。
※生活保護受給者は申請書兼同意書のみの提出です。(通帳等の写しは不要)
申請場所
191-8686
東京都日野市神明1-12-1
日野市役所 介護保険課 介護給付係(本庁舎2階)
郵送での申請も受け付けております。介護保険課介護給付係あてにお送りください。
食費・居住費の自己負担限度額(日額)
対象施設、介護保険負担限度額認定申請の更新申請手続き等の詳細は下記リンクよりご確認ください。
Adobe Readerのご案内
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プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
直通電話:介護保険係 042-514-8509 介護給付係 042-514-8519
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。