介護保険負担限度額認定申請

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ページID1003627  更新日 令和5年8月10日

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介護保険施設やショートステイを利用する際の食費・居住費は原則自己負担ですが、所得と資産が規定以下の世帯に属する方については、「介護保険負担限度額認定」を受けることで、食費・居住費の負担が下表のとおり軽減されます。

介護保険負担限度額認定要件

  1. 非課税世帯に属するものであること
  2. 本人及び配偶者(事実婚含む)が非課税者であること
    ※配偶者の現住所地が市外である場合や世帯分離をした場合も課税状況の勘案対象となります。
  3. 本人及び配偶者(事実婚含む)が下記区分要件および資産要件に該当すること
    ※「1.食費・居住費の自己負担限度額(日額)」参照

    ※勘案対象となる資産
    (1)預貯金(普通・定期)
    (2)有価証券(株式・国債等)
    (3)金や銀(積立購入含む)等の購入先の口座残高によって時価評価が容易な貴金属
    (4)投資信託
    (5)タンス預金(現金)
    (6)負債

 

1.食費・居住費の自己負担限度額(日額)

令和3年8月1日から適用される自己負担限度額は、所得や資産の状況に応じて、第1段階、第2段階、第3段階(1)、第3段階(2)の4段階に区分されます。第1段階は、区分要件を生活保護受給者もしくは非課税世帯の老齢年金受給者とし、かつ資産要件が単身世帯の場合一千万円以下、ご夫婦の世帯の場合は二千万円以下の方です。第1段階の方の場合、食費の自己負担限度額は日額三百円となります。また、居住費・滞在費の限度額は、それぞれ日額でユニット型個室の場合八百二十円、ユニット型個室的多床室の場合四百九十円、特養や短期入所施設の従来型個室の場合三百二十円、老健や療養型施設の従来型個室の場合四百九十円、多床室の場合ゼロ円となります。第2段階は、区分要件を非課税世帯で、前年の合計所得金額と年金収入額の総額が年間八十万円以下の方とし、かつ資産要件が単身世帯の場合六百五十万円以下、ご夫婦の世帯の場合は千六百五十万円以下の方となります。第2段階の方の場合、食費の自己負担限度額は日額三百九十円となります。短期入所生活介護、短期入所療養介護の場合は日額六百円です。また、居住費・滞在費の限度額は、それぞれ日額でユニット型個室の場合八百二十円、ユニット型個室的多床室の場合四百九十円、特養や短期入所施設の従来型個室の場合四百二十円、老健や療養型施設の従来型個室の場合四百九十円、多床室の場合三百七十円となります。第3段階(1)は、区分要件を非課税世帯で、前年の合計所得金額と年金収入額の総額が年間八十万円を超え百二十万円以下の方とし、かつ資産要件が単身世帯の場合五百五十万円以下、ご夫婦の世帯の場合は千五百五十万円以下の方となります。第3段階(1)の方の場合、食費の自己負担限度額は日額六百五十円となります。短期入所生活介護、短期入所療養介護の場合は日額千円です。また、居住費・滞在費の限度額は、それぞれ日額でユニット型個室の場合千三百十円、ユニット型個室的多床室の場合千三百十円、特養や短期入所施設の従来型個室の場合八百二十円、老健や療養型施設の従来型個室の場合千三百十円、多床室の場合三百七十円となります。第3段階(2)は、区分要件を非課税世帯で、前年の合計所得金額と年金収入額の総額が年間百二十万円を超える方とし、かつ資産要件が単身世帯の場合五百万円以下、ご夫婦の世帯の場合は千五百万円以下の方となります。第3段階(2)の方の場合、食費の自己負担限度額は日額千三百六十円となります。短期入所生活介護、短期入所療養介護の場合は日額千三百円です。また、居住費・滞在費の限度額は、それぞれ日額でユニット型個室の場合千三百十円、ユニット型個室的多床室の場合千三百十円、特養や短期入所施設の従来型個室の場合八百二十円、老健や療養型施設の従来型個室の場合千三百十円、多床室の場合三百七十円となります。

※( )内の金額は、短期入所生活介護・短期入所療養介護の場合の額です。
※ 非課税年金とは、遺族年金や障害年金です。

2.対象サービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • (介護予防)短期入所療養介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設 (定員30人未満の小規模介護老人福祉施設)

3.申請の流れ

認定の要件にすべて該当する方で、介護保険施設(短期入所を含む)に入所中あるいは入所予定の方は、市へ下記申請書類をご提出下さい。
市では申請を受けて、1週間程度で結果を通知します。
該当者には併せて「介護保険負担限度額認定証」を交付しますので、施設にご提示下さい。

※認定日は、申請月よりも前にさかのぼることはできませんのでご注意下さい。

4.申請書類

  • 介護保険負担限度額認定申請書(兼同意書)
  • 勘案対象となる資産の証明に要する書類(通帳等の写し)
    ※被保険者本人と配偶者の「すべての通帳」が必要になります。
    ※通帳の写しは、金融機関名(支店名)・口座番号・口座名義人の確認できるページと、申請日から直近2カ月以内の記帳ページが必要になります。
     
  • 生活保護受給者は申請書兼同意書のみの提出です。(通帳等の写しは不要)

※虚偽の申告により不正に負担限度額認定を受け、居住費(滞在費)や食費の軽減を受けた場合は、介護保険法第22条第1項に基づき、軽減された額及び最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。

5.申請場所

191-0016
東京都日野市神明1-12-1
日野市役所 介護保険課 介護給付係(本庁舎2階)

郵送の申請も受け付けております。介護保険課介護給付係宛にお送りください。

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
直通電話:042-514-8519
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。