日野市介護保険サービス利用者負担額軽減事業
1.事業内容
日野市介護保険サービス利用者負担軽減事業は、サービス提供事業者と行政が協力して、利用者負担額の25%(老齢福祉年金受給者は50%・生活保護受給者は居住費100%)をそれぞれ負担し合い、生活が困難な方の介護保険サービス利用料の負担を軽減する制度です。
2.対象サービス
訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・短期入所療養介護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・指定介護老人福祉施設における施設サービス・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・看護小規模多機能型居宅介護・第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)の各サービス(予防含む)
3.対象事業所
本事業実施事業所一覧は、下記よりご確認いただけます。
本事業により軽減を受けることができる事業所は、東京都及び市町村に事業実施の申出を行った事業所のみとなります。(申出を行っていない事業所では、軽減を受けることができませんのでご注意ください。)
上記事業所は、利用者の方の軽減に要する費用の一部を負担することにより、市の事業に協力していただいています。
4.減額内容
対象者 | 介護費 | 食費 | 居住費等 |
---|---|---|---|
下記2,3以外の方 | 25% | 25% | 25% |
老齢福祉年金受給者 | 50% | 50% | 50% |
生活保護受給者 | 対象外 | 対象外 | 100% |
5.対象者
本事業の対象となるには下記1から6に該当する必要があります。
1 市民税非課税世帯に属する方
2 年間収入が単身世帯で150万円以下であること(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)
3 世帯の預貯金額が単身世帯で350万円以下であること(世帯員が1人増えるごとに100万円加算)
4 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
5 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
6 介護保険料を滞納していないこと
6.利用方法
申請受理後、審査し、決定した方には決定通知書と「利用者負担額軽減確認証」を交付します。
サービス利用の際に確認証を事前に提示し、減額後のサービス利用料をお支払いください。
申請できる方
本人、法定代理人等
期限
利用開始日の属する月
手数料
なし
申請に必要なもの
利用者負担額軽減対象確認申請書
収入及び預貯金申告書(生計を同一にするご家族全員の収入及び預貯金等をすべてご記入ください。)
資産及び扶養の有無に関する申告書
世帯全員の収入及び預貯金を証明する書類の写し
(例:源泉徴収票、年金振込通知書、預貯金通帳の写し(過去1年間程度の収支及び申請日時点での残高が確認できるもの))
窓口もしくは郵送
上記「申請に必要なもの」を添付し、介護保険課介護給付係に申請してください。
添付ファイル
Adobe Readerのご案内
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
直通電話:介護保険係 042-514-8509 介護給付係 042-514-8519
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。