税金の控除

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ページID1003631  更新日 令和6年12月9日

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介護保険料と、サービスを利用して支払った自己負担額の一部は、税金の控除の対象になる場合があります。領収証などの書類が必要となりますのでご確認ください。 また要介護認定を受け、一定の条件を満たしている方も、税金の控除の対象となります。

社会保険料控除について

1月から12月の1年間に納めた保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。

納めた保険料の確認方法

特別徴収の方(年金からの天引きの方)

日本年金機構あるいは共済組合から送付される「公的年金等の源泉徴収票」

「社会保険料の金額」欄の内訳は、摘要欄に記載しています。

普通徴収の方(納付書等で各自納めている方)

  • 納付書で納めている方は納付書の「領収証書」
  • 口座振替の方は口座名義人の通帳

障害者控除対象者認定について

おむつ代の医療費控除について

要介護認定を受け、一定の条件を満たす方は、介護保険課が発行する「主治医意見書記載事項証明書」を添付することにより、おむつ代が医療費控除の対象となります。証明書発行の条件(認定期間、主治医意見書記載内容等)については、介護保険課へお問い合わせください。

また、要介護認定を受けていなくても、医師が発行する「おむつ使用証明書」(用紙は市民税課にあります)があれば申告することができます。

医療費の控除について

介護サービス利用者負担額の医療費控除

介護サービスを利用して自己負担額として支払った費用は、サービスの種類などによって医療費控除の対象になる場合があります。ただし、高額介護サービス費の支給を受けた場合は、これを差し引いた金額が対象となります。ケアプランを作成した事業者名と医療費控除の対象となる金額が記載された領収証などが必要になります。

(1)全額が医療費控除の対象となるサービス(医療系サービス)

  • 訪問看護・介護予防訪問看護
    ※医療保険でのサービスも含む
  • 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション  
  • 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導  
  • 通所リハビリテーション  介護予防通所リハビリテーション
    食費も対象
  • 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
    食費・居住費も対象
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
    一体型事業所で訪問看護サービスを行う場合に限る
  • 複合型サービス
    上記に掲げるサービスを含む組み合わせにより提供されるものに限る

(2)上記(1)の居宅サービスと併せて利用する場合に限り対象となる居宅サービス

  • 訪問介護・介護予防訪問介護
    生活援助中心型に係る訪問介護は除く
  • 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
  • 通所介護・介護予防通所介護
  • 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護  
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
    一体型事業所で訪問看護を利用しない場合、又は連携型の事業所に限る
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 複合型サービス
    (1)の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるものに限る

(3)施設サービス

  • 指定介護老人福祉施設
    介護費用自己負担額・食費・居住費のそれぞれ2分の1が対象
  • 介護老人保健施設
    介護費用自己負担額・食費・居住費のそれぞれ全額
  • 介護医療院
    介護費用自己負担額・食費・居住費のそれぞれ全額

(4)上記に該当しない場合で、介護福祉士等による喀痰吸引等の対価で平成24年4月1日以後に支払うもの

医療費控除の対象となる(居宅サービス等に要する費用に掛かる自己負担額の10分の1が医療費控除の対象)。

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 介護保険係
直通電話:042-514-8509
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。