高額医療・高額介護合算制度

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1003629  更新日 令和6年2月20日

印刷 大きな文字で印刷

同一世帯内で介護保険と国保などの医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が下記の限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。

  • 給付を受けるには、7月末日に加入していた医療保険担当窓口に申請する必要があります。
  • 同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。
  • 計算期間は、毎年8月1日から7月31日までの12カ月間になります。
  • 申請の時効は基準日(原則、対象年度の7月31日)の翌日から2年間です。

医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)

区分

70歳未満の方

基準総所得額※1
901万円超 

212万円

基準総所得額※1
600万円超から901万円以下

141万円

基準総所得額※1
210万円超から600万円以下

67万円

基準総所得額※1
210万円以下

60万円

市区町村民税非課税世帯

34万円

区分

70歳以上の方※3

現役並み所得者※4

課税所得690万円以上の方※2

212万円

現役並み所得者※4

課税所得380万円以上690万円未満の方※2

141万円

現役並み所得者※4

課税所得145万円以上の方※2

67万円

一般(市区町村民税課税世帯の方)

56万円

低所得者(市区町村民税非課税世帯の方)

31万円

低所得者(市区町村民税非課税世帯の方)で世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)

19万円

※1 基準総所得額 前年の総所得金額等-基礎控除額

※2課税所得 前年の総所得金額-各種控除
※3 後期高齢者医療制度の対象者も含みます。
※4 世帯内の第一号被保険者の課税所得が145 万円以上であり、かつ、第一号被保険者が一人のみの場合は年収約 383 万円以上(世帯内に他の第一号被保険者がいる場合は合計 520 万円以上)であることをいいます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
直通電話:042-514-8519
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。