市外の住所地特例施設に転出される方へ
説明
住所地特例(※下記参照)対象施設への入退所に伴い、住所地特例制度の適用を受けることになった場合、
または適用を受けなくなった場合は、それぞれ届出が必要となります。
下記の必要書類をご用意の上、介護保険課介護保険係へご提出ください。(郵送での受付可)
住所地特例とは
介護保険制度では、原則として住所のある区市町村が実施する介護保険の被保険者となります。
しかし、介護保険施設等(※1)に入所し、その所在地に住所を移した方については例外として施設入所前の区市町村が実施する介護保険の被保険者となります。
(例)【日野市】の自宅→【A市】の介護保険施設等に転出した場合は、住所がA市にあっても日野市の介護保険の被保険者となる。
(※1)介護保険施設等
- 介護保険施設(介護老人福祉施設=特別養護老人ホーム、介護老人保健施設及び介護医療院(介護療養型医療施設))※ただし、介護老人福祉施設については、29人以下の施設(地域密着型介護老人福祉施設)を除く
- 特定施設(有料老人ホーム(未届を含む)、軽費老人ホーム)※ただし、29人以下の施設(地域密着型特定施設)を除く
- 養護老人ホーム ※ただし、老人福祉法第11条第1項第1号による入所措置を取られた入所者に限る。
申請について
ご本人・ご家族が申請の場合
届出人のご本人確認書類(※2)が必要です。
成年後見人が申請の場合
ご本人確認書類に加えて登記事項証明書等の写しが必要です。
ケアマネージャー、包括支援センター、介護施設、病院等の職員である場合
本人確認書類を職員であることが確認できる職員証等1点で代用できます。
(※2)届出人のご本人確認確認書類・・・下記から1点
マイナンバーカード、運転免許証(経歴証明書)、パスポートなど顔写真付きのもの
顔写真付きのものがない場合は、健康保険証、介護保険証、介護負担割合証等をご提示ください。
郵送でご申請の場合、上記本人確認書類のコピーを添付してください。
Adobe Readerのご案内
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プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課 介護保険係
直通電話:042-514-8509
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。