日野市ホームページ広告掲載取扱基準
趣旨
第1条この取扱基準は、日野市ホームページ広告掲載取扱要綱(平成18年1月1日制定。以下「要綱」という。)に基づき、広告掲載の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
広告掲載の範囲
第2条 要綱第2条第1項第6号に規定するホームぺージに掲載する広告として適当でないと認めるものは、次のものをいうものとする。
- 投機的商品の広告
- 消費者金融の広告
- 出資者及び出資金の募集広告
- 求人の広告
- 霊感商法など不良商法と認めるものの広告
- 債権取立て、回収等の広告
- 特殊な結社団体の広告
- 興信所等の広告
- 法規に触れる危険物の販売広告
- 危険を伴う民間療法の広告
- 人権を害するおそれがある広告
- 法律で禁止されている商品や無認可商品、粗悪品などの不適切な商品、サービスを提供する広告
- 他をひぼう、中傷又は排斥する広告
- 市の広告事業の円滑な運営に支障をきたす広告
- 著しく画面の調和を損なうと認められるもの
- 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を迷わせたり、不安を与えるおそれのある広告
- 社会的に不適切な広告
- 国内世論が大きく分かれている広告
- その他市長が掲載を不適当と認める広告
広告の募集
第3条 広告の募集は、原則として広報ひのと市ホームページで行うものとする。
広告掲載の申込み
第4条 要綱第4条に規定する広告掲載の申込みは、次により行うものとする。
- 申込書の提出方法は、持参、郵送、電子申請とする。
- 広告掲載の申込みは、希望する広告掲載開始日の前々月15日までに行うものとする。ただし、希望する広告掲載開始日の前月15日までに広告内容の審査が可能であると市長が判断した場合はこの限りでない。
広告掲載の決定
第5条 要綱第4条に定める広告内容の審査は、次により行うものとする。
- 申込書および添付資料により申込者の業務等につき確認する。
- 広告の内容が、ホームページへの広告掲載の趣旨に適合しているかどうかを確認する。
- 広告原稿の規格又は内容が、要綱第6条の規格に適合しない場合は、申込者は市が指定する期日までに広告原稿を再提出し、再審査を受けることができる。
- 市長は、審査結果を速やかに広告掲載申込者に通知しなければならない。
- 審査結果の通知は、希望する広告掲載開始日の前々月末日までに行うものとする。ただし、希望する広告掲載開始日の前月15日までに審査結果の通知が可能であると市長が判断した場合はこの限りでない。
その他
第6条 その他ホームページの広告掲載の取扱いについて必要な事項は、別に定めるものとする。
付則この基準は、平成18年1月1日から施行する。
このページに関するお問い合わせ
企画部 市長公室 広報係
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