日野市ホームページ広告掲載取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、日野市(以下「市」という。)がインターネット上に公開しているホームページ(以下「市ホームページ」という。)への広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載不適格者)
第1条の2 次の各号のいずれかに該当するものは、第4条に定める広告掲載の申込みをすることができない。
(1) 市税を滞納している者
(2) 日野市競争入札参加有資格者指名停止基準(平成10年11月1日制定)に基づく参加停止措置を受けている者
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者
(4) 貸金業法(昭和58年法律第32号)に定める貸金業を営む者
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続を受けている者
(6) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産者である者
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適切であると認めた者
(広告の種類及び範囲)
第2条 市ホームページに掲載できる広告は、市民生活に密着した公共性を有するもの又は商工業(広告枠に余裕がない場合は市内で営業する商工業に限る。)の発展に資するものであって、その範囲は次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反し、又はそのおそれがあるもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反し、若しくはそのおそれがあるもの
(3) 人権を侵害し、又はそのおそれがあるもの
(4) 政治性のあるもの
(5) 宗教性のあるもの
(6) 社会問題(政治、宗教及び市政に関する問題を含む。)についての主義主張を含むもの
(7) 個人又は法人の名刺広告に該当するもの
(8) 市ホームページの視覚的な調和を損なうおそれがあるもの
(9) 当該広告の内容を市が推奨しているかのような誤解を与えるもの
(10) 公衆に不快な念若しくは危害を与え、又はそのおそれがあるもの
(11) 不祥事を起こしている事業者に係るもの
(12) 消費者の被害の予防及び拡大の防止の観点から適切でないもの
(13) 青少年の保護及び健全な育成の観点から適切でないもの
(14) 内容又は内容に係る責任の所在が不明確なもの
(15) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(16) 前各号に掲げるもののほか、市ホームページの広告として不適当であると市長が認めるもの
2 前項の規定は、バナー広告からのリンク先として広告主が指定したホームページ(以下「広告主のホームページ」という。)及び広告主のホームページの中でリンクを張っているものの内容についても適用する。
(広告の掲載位置等)
第3条 広告の掲載場所は、市ホームページのトップページとし、当該トップページ内での掲載位置は、市が指定するものとする。
2 市は、前項の掲載場所に不足が生じた場合や広告主から希望がある場合など、広告掲載場所を追加して設ける必要があると判断した場合は、新たに広告掲載場所を設置することができる。
(広告掲載の申込み及び決定)
第4条 市ホームページに広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、日野市ホームページ広告掲載申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)に、掲載しようとする広告の原稿及び次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 登記簿謄本、履歴事項全部証明書又は登記事項証明書若しくはその写し(法人の場合)
(2) 住民票、運転免許証又は健康保険被保険者証の写し(個人の場合)
(3) 直近の市税の納税証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 広告を掲載する当該年度に日野市入札参加資格を有している申込者は、前項第1号及び第3号の書類の提出を省略することができる。
3 市長は、第1項の申込書を受理したときは、第2条の規定に基づき、掲載の可否を決定し、申込者に通知しなければならない。
4 広告掲載の申込みは希望する掲載期間中、申込者につき1件とする。
(広告の版及び版代)
第5条 広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、市長が指定する期日までに、広告原稿を提出しなければならない。
2 広告原稿を作成するに当たっては、広告主は広告のデザインに関して必要な事項は、事前に市と協議の上、決定するものとする。
3 広告原稿の内容及び作成経費は、広告主の責任及び負担とする。
(広告の大きさ)
第6条 広告の規格は、次のとおりとする。
(1) 縦50ピクセル
(2) 横150ピクセル
(3) 4KB以内
(4) GIF形式(GIFアニメ不可)
(5) 静止画
2 市ホームページへ掲載する広告は、市ホームページと同様に高齢者や障害者を含めた多くの人が利用できるように配慮しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、バナー広告中の画像を点滅させることは、部分的なものも含め、認めない。
4 第1項の規定にかかわらず、市長が当該広告の都合上特に必要があると認めたときは、別に指定する規格において広告を掲載することができる。
(広告の掲載期間等)
第7条 広告の掲載期間は、同一の広告につき1カ月単位とし、最長12カ月とする。
2 広告は、掲載開始日の午前9時から掲載を開始し、掲載終了日の午後5時をもって終了するものとする。
3 広告掲載期間中、市の都合によりホームページを閉鎖した時間が生じたときは、閉鎖した時間を24時間で除して得た日数(端数時間切捨て)に相当する期間、広告掲載期間を延長するものとする。
(広告掲載料)
第8条 広告の掲載料は、1枠月額2万円とする。
2 同一の広告を6カ月以上12カ月以内の間、連続して掲載する場合の広告掲載料は、次の表に定める金額とする。
- 掲載期間
-
月額広告料
- 1から5カ月
- 2万円
- 6から11カ月
- 1万8千円
- 12カ月
- 1万6千円
(広告掲載料の納付)
第9条 広告主は、市が発行する納付書により、当該納付書発行日から起算して30日以内に、広告掲載料を納入しなければならない。
(広告主の届出義務)
第10条 広告主は、次の各号に該当する場合は、日野市ホームページ広告申込内容変更届(第2号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 広告の掲載を取り下げるとき。
(2) 広告を差し替えるとき。
(3) リンク先ホームページのアドレスを変更するとき。
(4) リンク先ホームページに障害等が発生したとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、日野市ホームページ広告掲載申込書又は添付書類の記載内容に変更があったとき。
(広告掲載の取消し)
第11条 市は、次の各号に該当する場合、広告掲載期間中であっても、広告掲載を取り消すことができる。
(1) 広告主のホームページが、事前の連絡なく、閉鎖されたとき。
(2) 広告主のホームページの内容が、第2条の規定に反する状態であると判断したとき。
(3) その他、広告主の反社会的行為又は非社会的行為等広告主に関係する事情により、当該広告主の広告を掲載することが不適当であると判断したとき。
(4) 広告掲載料を所定期日までに納入しなかったとき。
(5) 当該広告を掲載することで、市ホームページの公共性を害するおそれが生じたとき。
(6) 広告主から広告掲載の取消しの申し出があったとき。
(損害賠償請求)
第12条 前条第2号及び第3号に該当する事由により市が被害を被った場合は、市長は広告主に対し損害賠償請求を行うことができるものとする。
(広告掲載料の返還)
第13条 広告掲載料は、返還しない。ただし、市の都合により広告の掲載ができなくなった場合は、この限りではない。
(その他)
第14条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。
令和7年7月30日施行
「ホームページ広告の掲載について」のページに戻る
このページに関するお問い合わせ
企画部 市長公室 広報係
〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所4階
直通電話:042-514-8092
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
