日野市ホームページ広告掲載取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、日野市(以下「市」という。)がインターネット上に公開しているホームページ(以下「市ホームページ」という。)への広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類及び範囲)
第2条 市ホームページに掲載できる広告は、市民生活の利便性の向上に寄与するものであって、その範囲は次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 市ホームページの公共性及びその品性を損なうおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(3) 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(4) 公序良俗に反し、又は反するおそれのあるもの
(5) 政治活動、選挙、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市ホームページの広告として適当でないと認められるもの
2 前項の規定は、バナー広告からのリンク先として広告主が指定したホームページ(以下「広告主のホームページ」という。)及び広告主のホームページの中でリンクを張っているものの内容についても適用する。
(広告の掲載位置等)
第3条 広告の掲載場所は、市ホームページのトップページとし、当該トップページ内での掲載位置は、市が指定するものとする。
2 市は、前項の掲載場所に不足が生じた場合や広告主から希望がある場合など、広告掲載場所を追加して設ける必要があると判断した場合は、新たに広告掲載場所を設置することができる。
(広告掲載の申込み及び決定)
第4条 市ホームページに広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、日野市ホームページ広告掲載申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書を受理したときは、前条の規定に基づき、掲載の可否を決定し、申込者に通知しなければならない。
3 広告掲載の申込みは希望する掲載期間中、申込者につき1件とする。
(広告の版及び版代)
第5条 広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、市長が指定する期日までに、広告原稿を提出しなければならない。
2 広告原稿を作成するに当たっては、広告主は広告のデザインに関して必要な事項は、事前に市と協議の上、決定するものとする。
3 広告原稿の内容及び作成経費は、広告主の責任及び負担とする。
(広告の大きさ)
第6条 広告の規格は、次のとおりとする。
(1) 縦50ピクセル
(2) 横150ピクセル
(3) 4KB以内
(4) GIF形式(GIFアニメ不可)
(5) 静止画
2 市ホームページへ掲載する広告は、市ホームページと同様に高齢者や障害者を含めた多くの人が利用できるように配慮しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、バナー広告中の画像を点滅させることは、部分的なものも含め、認めない。
4 第1項の規定にかかわらず、市長が当該広告の都合上特に必要があると認めたときは、別に指定する規格において広告を掲載することができる。
(広告の掲載期間等)
第7条 広告の掲載期間は、同一の広告につき1カ月単位とし、最長12カ月とする。
2 広告は、掲載開始日の午前9時から掲載を開始し、掲載終了日の午後5時をもって終了するものとする。
3 広告掲載期間中、市の都合によりホームページを閉鎖した時間が生じたときは、閉鎖した時間を24時間で除して得た日数(端数時間切捨て)に相当する期間、広告掲載期間を延長するものとする。
(広告掲載料)
第8条 広告の掲載料は、1枠月額2万円とする。
2 同一の広告を6カ月以上12カ月以内の間、連続して掲載する場合の広告掲載料は、次の表に定める金額とする。
- 掲載期間
-
月額広告料
- 1から5カ月
- 2万円
- 6から11カ月
- 1万8千円
- 12カ月
- 1万6千円
(広告掲載料の納付)
第9条 広告主は、市が発行する納付書により、当該納付書発行日から起算して30日以内に、広告掲載料を納入しなければならない。
(広告主の届出義務)
第10条 広告主は、次の各号に該当する場合は、日野市ホームページ広告申込内容変更届(第2号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 広告の掲載を取り下げるとき。
(2) 広告を差し替えるとき。
(3) リンク先ホームページのアドレスを変更するとき。
(4) リンク先ホームページに障害等が発生したとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、日野市ホームページ広告掲載申込書又は添付書類の記載内容に変更があったとき。
(広告掲載の取消し)
第11条 市は、次の各号に該当する場合、広告掲載期間中であっても、広告掲載を取り消すことができる。
(1) 広告主のホームページが、事前の連絡なく、閉鎖されたとき。
(2) 広告主のホームページの内容が、広告掲載申込時から変更され、第2条の規定に反する状態に至っていると判断したとき。
(3) その他、広告主の反社会的行為又は非社会的行為等広告主に関係する事情により、当該広告主の広告を掲載することが不適当であると判断したとき。
(4) 広告掲載料を所定期日までに納入しなかったとき。
(5) 当該広告を掲載することで、市ホームページの公共性を害するおそれが生じたとき。
(6) 広告主から広告掲載の取消しの申し出があったとき。
(損害賠償請求)
第12条 前条第2号及び第3号に該当する事由により市が被害を被った場合は、市長は広告主に対し損害賠償請求を行うことができるものとする。
(広告掲載料の返還)
第13条 広告掲載料は、返還しない。ただし、市の都合により広告の掲載ができなくなった場合は、この限りではない。
(その他)
第14条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。
令和2年4月1日施行
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