日野市職員等の内部通報制度に基づく是正措置の内容の公表について(令和6年度通報第1号)
日野市職員等の内部通報制度による通報により、日野市行政監察員から是正勧告を受けた下記の件について、是正のための措置を行いましたので、日野市職員等の内部通報に関する条例(令和3年条例第4号)第22条第2項の規定に基づき、その内容を下記のとおり公表します。
1.通報の受理年月日
令和6年9月24日
2.通報内容(概要)
通報者は採用後、先輩職員からパワハラ行為を受けた。また、職務限定職種にて採用されたにもかかわらず、当該職種の業務(以下「限定業務」という。)への従事を禁止され助手業務を行うよう言われ、さらに、限定業務とは別の勤務を命じられるほか、職務限定職種としての契約は助手としての再雇用を申し述べられるなどした。
通報者は退職が決まっており、通報対象事実の有無の調査の結果、違法であれば今後是正がなされることを希望するもの。
3.日野市行政監察員による調査の概要
(1)調査期間
令和6年9月6日から令和6年12月17日まで(事前相談を含む。)
(2)調査方法
関係者からの事情聴取、関係資料等の調査
4.日野市行政監察員による調査結果及び是正措置に関する意見等
(1)調査結果
- 先輩職員Aから通報者への発言や指導についてパワハラ行為は認められず、違法性等も認められない。
- 職員Bが職員Cに相談のうえ、通報者に限定業務を禁止し、助手業務のみを行わせたことは事実である。また、助手業務を行う期間及び限定業務への復帰時期等について、通報者に対して示されなかった。このような対応は、職務限定合意に反するものであり、違法である(正式に辞令として助手業務への配転が命じられた事実はないが、事実上の配置転換と等しい状況にあり、人事権の行使と評価される。)。
- 職員Bの「職務限定職種としての契約は不可能」という発言については、客観的資料がなく事実認定することはできない。
- 勤務場所変更については、実際には変更に至らなかったものの、職員Bが発言として行ったことは認めている。(この発言のみで違法とはならないが、上記職務限定合意に反する)一連の対応は違法である。
(2)是正措置に関する意見等
- 通報者は、既に退職しており、業務に復帰させるという措置などは取ることが出来ない。
- 職務分掌の不明確さを解消するとともに、今回関与した職員B及び職員Cに対して厳重注意を行うとともに、今後、管理職に対するコンプライアンス研修や、法令上の問題が生じうる場合には、弁護士・法務担当部署への相談が円滑にできるよう組織体制の構築が必要であると考える。
5.市の対応(是正措置の内容)
- コンプライアンス研修については、既に職場内にて動画研修を実施しているが、職務分掌や管理職向けの内容を入れる等ブラッシュアップしながら今後も継続して実施し、法令順守に対する意識付けを行っていく。
- 法律相談についても、ハラスメント相談同様既に職員が秘匿に提携弁護士へ相談ができる体制を整えているが、これまで以上に職員への周知を徹底して行っていく。
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