日野市職員等の内部通報制度に基づく是正措置の内容の公表について(令和3年度通報第1号)

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ページID1022580  更新日 令和4年12月9日

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 日野市職員等の内部通報制度による通報により、日野市行政監察員から是正勧告を受けた下記の件について、是正のための措置を行いましたので、日野市職員等の内部通報に関する条例(令和3年条例第4号)第22条第2項の規定に基づき、その内容を下記のとおり公表します。

1.通報の受理年月日

令和3年11月4日

2.通報内容(概要)

対象職員によってもたらされている長時間労働等により、職員が健康を害する問題が発生している。これは職員の処理能力を超える業務を分担させるなど、対象職員の労務管理の問題に起因するものであり、対象職員らの責任追及及び職場環境の改善を求める。

3.日野市行政監察員による調査の概要

⑴ 調査期間 

 令和3年11月15日から令和4年4月13日まで

⑵ 調査方法 

 関係書類の確認及び関係職員へのヒアリング

4.日野市行政監察員による調査結果及び是正措置に関する意見等

⑴ 調査結果 

 過重な業務を課されていたことによる職員の長時間労働及び当該長時間労働等に起因する職員の体調不良の事実が認められたので、市は、それを是正するための措置について実施又は検討すべきである。

⑵ 是正措置に関する意見等

  • 市は、職員のパソコン稼働時間から推認されるサービス残業時間を適切に調査し、少なくとも消滅時効が完成していない部分のサービス残業に相当する時間の労働に対して、残業代を支払うこと。
  • 現にパワーハラスメントが発生した場合は、市は、日野市懲戒処分の指針の標準例の適用のみならず、再発防止研修を行うなど、再発防止に努めるとともに、パワーハラスメントを未然に予防するための教育、周知や実態調査なども適宜、全庁的に行うこと。
  • 対象職員に対して、懲戒処分の適用や再発防止研修を行うことを検討すること。

5.市の対応(是正措置の内容)(令和4年10月31日報告分反映後)

⑴ 職員に対し、消滅時効が完成していない部分(過去3年間)のサービス残業に相当する時間外勤務手当を支給するための手続きを行い、令和4年9月分給与の支給に併せ、遡及分の手当を支給しました。

⑵ 対象職員の行為について、懲戒処分の適用を検討するための補足調査を行い、職員懲戒分限審査委員会の審査を経て、不適切な指導及び労務管理の責任として、文書による厳重注意の措置を行いました。また、当時対象職員の上司であった職員2名に対し、副市長からの指導を実施しました。

⑶ 対象職員を対象とし、令和4年12月から令和5年3月にかけ、全6回にわたり再発防止研修を実施します。

このページに関するお問い合わせ

総務部 政策法務課
直通電話:042-514-8142
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所4階
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