日野市販路開拓支援事業補助金

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ページID1020468  更新日 令和6年6月14日

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募集は終了しました。

展示会に出展する際の費用に関する補助金の募集を行います。市内のものづくり企業で展示会への出展を検討されている方は、是非ご活用ください。

今年度は、補助上限額を30万円に増額しました。

事業名

日野市販路拡大支援事業

補助率

補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)

補助限度額

30万円

※消費税及び地方消費税は、原則対象外とします。

募集事業件数

先着順

※但し、予算枠に達した時点で募集を終了します。

事業対象期間

補助金交付決定日から令和7年2月28日まで

補助対象となる展示会等

補助の対象となる展示会等とは、販路拡大又は販売促進のために国内外で行われる自社の新たな製品、技術等の紹介、もしくは新たに出展する展示会等とする。

但し、下記のいずれかに該当するものは、補助の対象とならない。

  1. その場で販売することを主目的とした展示会等
  2. 補助事業者が企画・参画する展示会等
  3. 広く一般に公開されていない展示会等
  4. 補助事業者が単独で行う販売促進活動等
  5. その他市長が不適当と認める展示会等

補助対象者

次の1~4の全ての要件を満たしており、下記(ア)若しくは(イ)の要件に該当するもの

  1. 同じ展示会等への出展に対して、国や東京都等の公的機関から助成を受けていないこと
  2. 民事再生法又は会社更生法による申立て等、補助事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと。
  3. 補助事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること。
  4. 「日野市暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者等、市が公的資金の助成先として社会通念上適切ではないと判断するものでないこと。

(ア)市内に事業所等を有するものづくり基盤産業※1に属する中小企業者※2であり、市税の納税義務者であって、補助金の交付申請時に納期の過ぎている市税を滞納していないこと。

(イ)市内に本部又は支部を持つ産業団体であること

※1「ものづくり基盤産業」とは

ものづくり基盤技術振興基本法(平成11年3月19日法律第2号)に定める、「工業製品の設計、製造又は修理に係る技術のうち汎用性を有し、製造業の発展を支えている技術であって、製造業又は機械修理業、ソフトウェア業、デザイン業、機械設計業その他の工業製品の設計、製造若しくは修理と密接に関連する事業活動を行う業種」を指します。

※2「中小企業者」とは

中小企業法第2条に規定する中小企業者を指します。詳細は下表をご確認ください。

中小企業者とは

業種

資本金及び従業員

製造業・建設業・運輸業・ソフトウェア業・

情報処理サービス業・その他

3億円以下、又は300人以下
卸売業 1億円以下、又は100人以下
サービス業 5千万円以下、又は100人以下
小売業 5千万円以下、又は50人以下

補助対象経費

補助金交付決定日から令和7年2月28日までに支払いが行われた以下の経費

補助対象経費

経費区分

内容

出展小間料

会場使用料、出展小間料

ものづくりPR経費

製品・技術を紹介するパンフレット・チラシ作成費、配布用サンプル製作費

装飾費 出展ブースの装飾に必要な費用
輸送費

展示品、展示用資材、展示会配布物等の運搬委託費

※運搬を生業とする業者に外部委託するものに限ります。

※自社と展示会場間の輸送に限ります。

デジタル営業資料

作成経費

オンライン展示会等に必要なデジタル営業資料(動画等)の作成経費
※外注(委託等)する経費のみ対象。原則、自社動画作成の場合は対象外

ですが、編集等を外注した部分は対象となります。

受付期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)午後5時まで

受付場所

〒191-8686
東京都日野市神明1-12-1 日野市役所本庁舎3階
日野市産業スポーツ部産業振興課

募集要領・申請用紙

詳細は下記の募集要領をご覧ください。

問い合わせ

担当部署
産業スポーツ部産業振興課ものづくり推進係
電話
042-514-8442(直通)
ファクス
042-581-2516
メール

sangyo@city.hino.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

産業スポーツ部 産業振興課
直通電話:商工係 042-514-8437 ものづくり推進係 042-514-8442 観光係 042-514-8461
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
産業スポーツ部産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。