償却資産の評価
固定資産税上の償却資産とは、土地及び家屋以外の有形の事業用資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法又は所得税法上の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額であるものや法令で定められたもの以外をいいます。
地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者は毎年1月1日(賦課期日)現在に所有している償却資産について、その年の1月31日までに資産所在地の市町村長に申告しなければなりません。申告をもとに、資産1品ごとの評価額を算出し税額を決定します。
評価額
資産1品ごとの評価額を算出します。取得の翌年度(前年中に取得した資産)とそれ以降(前年前に取得した資産)で評価額の算出方法が異なります。
- 前年中に取得した資産
取得価額に耐用年数に応じた減価残存率(1-減価率×1/2)を乗じます。
評価額=取得価額×(1-減価率×1/2) - 前年前に取得した資産
前年度の評価額に耐用年数に応じた減価残存率(1-減価率)を乗じます。
評価額=前年度の評価額×(1-減価率)
算出した評価額が取得価額の5%を下回った年度以降は、取得価額の5%が評価額となります。
| 耐用年数 | 耐用年数に応ずる 減価率 |
前年中取得の (1-減価率×1/2) |
前年前取得の (1-減価率) |
|---|---|---|---|
|
2 |
0.684 | 0.658 | 0.316 |
| 3 | 0.536 | 0.732 | 0.464 |
| 4 | 0.438 | 0.781 | 0.562 |
| 5 | 0.369 | 0.815 | 0.631 |
| 6 | 0.319 | 0.840 | 0.681 |
| 7 | 0.280 | 0.860 |
0.720 |
| 8 | 0.250 | 0.875 | 0.750 |
| 9 | 0.226 | 0.887 | 0.774 |
| 10 | 0.206 | 0.897 | 0.794 |
| 11 | 0.189 | 0.905 | 0.811 |
| 12 | 0.175 | 0.912 | 0.825 |
| 13 | 0.162 | 0.919 | 0.838 |
| 14 | 0.152 | 0.924 | 0.848 |
| 15 | 0.142 | 0.929 | 0.858 |
| 16 | 0.134 | 0.933 | 0.866 |
| 17 | 0.127 | 0.936 | 0.873 |
| 18 | 0.120 | 0.940 | 0.880 |
| 19 | 0.114 | 0.943 | 0.886 |
| 20 | 0.109 | 0.945 | 0.891 |
※『固定資産評価基準』別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」より作成
課税標準額
全資産の評価額の合計が課税標準額となります。
ただし、課税標準の特例が適用される資産がある場合には適用後の額が課税標準額となります。
償却資産の免税点は150万円です。
課税標準額が150万円未満の場合には固定資産税(償却資産)は課税されません。
税額
課税標準額に税率を乗じた金額が税額となります。
固定資産税の税率は1.4%です。なお、償却資産には都市計画税は課税されません。
税額=課税標準額×1.4%
このページに関するお問い合わせ
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代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
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