家屋の評価
家屋の評価額は「固定資産評価基準」に基づき再建築価格を求め、経年減点補正率と評点一点当たり価額を乗じて算出し、原則、この評価額が課税標準額となります。課税標準額は、増築や取り壊しなどが無い限り、3年に1度の評価替えまで据え置きます。次の評価替えは令和9年度です。
再建築費評点数
評価の対象となった家屋と同一のものを、その場所に新築する場合に、必要とされる建築費です。評価替えのたびに、建築資材等の物価を反映して見直します。
なお、見直し後の評価額が前年度の評価額を上回る時は、前年度の評価額に据え置かれます。
経年減点補正率
家屋の経年劣化による減価などを表したものです。この補正率は、構造・用途ごとに定められています。
また、補正率は最低限度が0.2とされているため、どんなに古い家屋であっても評価額が0円になることはありません。
評点一点当たりの価格
1円に「物価水準による補正率」と「設計管理費等による補正率」を乗じて得た金額となります。
なお、日野市においては木造1.05円、非木造1.10円となっています。
課税標準額(評価額)
税額を計算するもとになる額です。課税標準額(評価額)に税率をかけて税額を算出します。
税額
固定資産税=課税標準額(評価額)×税率1.4%
都市計画税=課税標準額(評価額)×税率0.27%
減額措置(いずれも都市計画税は減税されません。)
新築住宅に対する減額措置
次の要件に該当するときは、居住面積120平方メートルまでを対象に固定資産税の2分の1を減額します。減額期間が終了すると、本来の税額に戻るため、税額が上がります。
- 要件
-
- 専用住宅(床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下)
- 併用住宅(居住部分の床面積が全面積の2分の1以上で、居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下)
- 共同住宅などの賃貸住宅(1世帯の居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下で、1世帯につき120平方メートルまでが対象)
住宅の改修に対する減額措置
次の改修を行い、既に申請済みの方には減額措置を適用しています。(工事後3カ月以内の申請が必要です。)
このページに関するお問い合わせ
市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
