償却資産(固定資産税)の申告をお願いします
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在に所有する償却資産について必要な事項(種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数など)を記載し、1月31日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければなりません。(地方税法第383条)
償却資産とは
償却資産は土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、構築物、機械・装置、運搬具、工具・器具及び備品などをいいます。(下表参照)
各業種共通 |
パソコン、コピー機、ルームエアコン、看板、舗装路面、 賃借人(テナント)が施工した内装・造作、屋外給排水・電気・ガス工事など |
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建設業 |
パワーショベル・フォークリフト、大型特殊自動車など ※自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)の対象となるものを除く |
料理飲食業 | テーブル、椅子、厨房設備、冷凍・冷蔵庫など |
小売業 | 陳列棚・陳列ケース、日よけなど |
医(歯科)業 |
レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニットなど |
不動産貸付業 | 外構工事、受変電設備、太陽光発電設備など |
理容・美容業 | 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌設備など |
農業 | 農業用機械・暖房機、農業用車両(小型特殊自動車を除く)、ビニールハウス、防鳥ネットなど |
申告が必要な方
毎年1月1日現在、市内に事業用の償却資産を所有している個人・法人(資産を市内に賃貸している方を含む)
対象の方には12月中旬に償却資産申告書を送付します。
新たに事業を開始した方や、以前から事業を営んでいて12月中に申告書が届かない方は、お問い合わせください。
申告期限
1月31日まで
申告書の提出方法
電子申告による提出
地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用した、固定資産税(償却資産)電子申告が利用できます。
利用開始や申告方法に関しては、地方税ポータルシステムホームページをご覧いただくか、eLTAXヘルプデスク(電話0570-081459)へお問い合わせください。
窓口での提出
提出窓口:日野市役所 資産税課(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
七生支所・豊田駅連絡所では受付できませんのでご注意ください。
郵送での提出
申告書控に受付印が不要な場合
控をはずし、残りの用紙(提出用)のみ資産税課まで送付してください。
申告書控に受付印が必要な場合
控に受付印を押して返送しますので、切手を貼り返信先を明記した返信用封筒を必ず同封してください。※返信用封筒がない場合は、返送できません。
書式
以下の申告書等は日野市においてのみ使用できます。
日野市から送付している申告書等は複写式になっています。送付された申告書以外を使用し控が必要な場合は、コピーなど控用の申告書を添付してください。なお、控用には申告書等欄外右上に控と表示するようお願いします。
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償却資産(償却資産課税台帳)・明細書 第26号様式 (PDF 833.0KB)
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償却資産(償却資産課税台帳)・明細書 第26号様式 (Excel 124.8KB)
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令和7年度償却資産申告の手引き (PDF 3.8MB)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。