少額資産の取り扱い
地方税法において、固定資産税(償却資産)の「少額資産」に該当し、固定資産税(償却資産)の申告の必要がないものは次のとおりです。(地方税法第341項第4項、地方税法施行令第49条)
《申告の必要がない資産》
- 取得価額が10万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条または所得税法施行令第138条の規定により、一時に損金または必要な経費に算入されるもの。
- 取得価額が20万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条の2第1項または所得税法施行令第139条第1項の規定により、一括して3年間で 損金または必要な経費に算入されるもの。
このことから、次の資産は少額であっても固定資産税(償却資産)の申告が必要です。
《申告が必要な資産》
- 取得価額が10万円未満であっても一時に損金に算入せず、個別に減価償却を行っているもの。
- 取得価額が20万円未満であっても、3年間で3分の1ずつ償却する「一括償却」の対象とせず、個別に減価償却を行っているもの。
また、租税特別措置法を適用して即時償却した資産(「中小企業者等の少額資産特例」(租税特別措置法第28条の2、第67条の5ほか)など)について、同法は国税(法人税・所得税法)に関する制度なので、固定資産税(償却資産)では適用されません。したがって、この制度により損金算入した資産については、固定資産税(償却資産)の申告が必要になりますのでご注意ください。
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