軽自動車税
令和元年10月1日から軽自動車税に「環境性能割」が創設され、現行の軽自動車税は「種別割」という名称になります。この改正により、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つの税で構成されます。
軽自動車税(環境性能割)
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軽自動車税(環境性能割)
自動車を取得したときに課税される「自動車取得税」が廃止され、令和元年10月1日より「軽自動車税環境性能割」が導入されます。税率は、新車・中古車を問わず、燃費基準値達成度に応じて決定します。
賦課徴収は、当分の間、引き続き東京都が行います。
軽自動車税(種別割)
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軽自動車税(種別割)
毎年4月1日現在、市内に定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者に対して課税されます。なお、車両を所有していなくても廃車手続きを行わないと税金がかかりますので、ご注意ください。
税制改正に伴い令和元年10月1日より、現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりますが、手続きや税額(税率)は変更されません。