市たばこ税
市たばこ税は、たばこの製造者や卸売販売業者等が、小売販売業者に売り渡したときにかかる税金です。
納税義務者は卸売販売業者等ですが、小売価格にたばこ税が含まれますので、実際に税金を負担するのは、たばこの購入者です。
税率
- 令和元年10月1日から令和2年9月30日まで
1,000本につき5,692円 - 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
1,000本につき6,122円 - 令和3年10月1日から
1,000本につき6,552円
(税制改正)旧3級品にかかる市たばこ税の特例税率の廃止
旧3級品(わかば、エコー、しんせい、ゴルデンバット、バイオレット、ウルマ)の市たばこ税については、特例税率が平成28年4月1日から廃止され、税率が令和元年10月1日まで段階的に引き上げられました。以降は、一般の紙巻きたばこと同じ税率となっています。
- 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
1,000本につき2,925円 - 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
1,000本につき3,355円 - 平成30年4月1日から令和元年9月30日まで
1,000本につき4,000円 - 令和元年10月1日から
1,000本につき5,692円
申告の方法
卸売販売業者等が毎月の売渡し分を翌月末日までに申告納付します。
たばこ税にかかる税金等の内訳
たばこ1箱(540円20本入)の内訳
- 市たばこ税
-
122.44円
- 都たばこ税
- 20.00円
- たばこ税(国税)
- 126.04円
- たばこ特別税(国税)
- 16.40円
- 消費税
- 49.09円
- 原材料費等
-
206.03円
- 合計
-
540.00円
関連情報
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