市たばこ税
市たばこ税は、たばこの製造者や卸売販売業者等が、小売販売業者に売り渡したときにかかる税金です。
納税義務者は卸売販売業者等ですが、小売価格にたばこ税が含まれますので、実際に税金を負担するのは、たばこの購入者です。
税率
- 令和元年10月1日から令和2年9月30日まで
1,000本につき5,692円 - 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
1,000本につき6,122円 - 令和3年10月1日から
1,000本につき6,552円
申告の方法
卸売販売業者等が毎月の売渡し分を翌月末日までに申告納付します。
・令和5年(2023年)10月16日からeLTAXによる電子申告及び電子納付が可能になりました。
詳しくはeLTAXホームページの「PCdesk Next特設ページ(外部リンク)」をご覧ください。
たばこ税にかかる税金等の内訳
たばこ1箱(580円20本入)の内訳
- 市たばこ税
-
131.04円
- 都たばこ税
- 21.40円
- たばこ税(国税)
-
136.04円
- たばこ特別税(国税)
- 16.40円
- 消費税
- 52.73円
- 原材料費等
-
222.39円
- 合計
-
580.00円
関連情報
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市民部 市民税課
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代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
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