軽自動車税(種別割)

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毎年4月1日現在、市内に定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者に対して課税されます。なお、車両を所有していなくても廃車手続きを行わないと税金がかかりますので、ご注意ください。

税制改正に伴い令和元年10月1日より、現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりますが、手続きや税額(税率)は変更されません。

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)の税額

軽自動車やバイクを買ったとき、譲ってもらったとき

廃車にしたとき、譲ったとき