軽自動車税(種別割)の減免
軽自動車税(種別割)減免基準
- 公益のため直接専用する軽自動車等(市税条例第88条第1項第1号)
- 生活保護を受けているものが所有する軽自動車等(市税条例第88条第1項第3号)
- 構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等(市税条例第89条第1項第2号)
※例えば車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等特別の仕様により製造された自動車又は一般の自動車等に同種の構造変更が加えられたもの。車検証の車体の形状欄に、「身体障害者輸送車」と表記されているもの。 - 身体障害者等が所有する軽自動車等(市税条例第89条第1項第1号)
※次に定める軽自動車等の所有者(納税義務者)に対し適用します。
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方(対象となる等級は下記のとおり)
視覚障害
1級から3級・4級の1(視力障害:両眼の視力の和が0.09以上0.12以下)
聴覚障害
2級・3級
平衡機能障害
3級・5級
音声機能障害又は言語機能障害
3級(喉頭摘出による場合に限る)
上肢不自由
1級・2級
下肢不自由
1級から6級
体幹不自由
1級から3級・5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
上肢機能
1級・2級
移動機能
1級から6級
心臓機能障害
1級・3級・4級
じん臓機能障害
1級・3級・4級
呼吸器機能障害
1級・3級・4級
ぼうこう又は直腸の機能障害
1級・3級・4級
小腸の機能障害
1級・3級・4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
1級から3級
肝臓機能障害
1級から4級
(2)戦傷病者手帳の交付を受けている方
別に定める基準がありますのでお問い合わせ下さい。
(3)愛の手帳の交付を受けている方で、総合判定が1度から3度の方
(4)精神障害者保健福祉手帳(精神通院医療に係る自立支援医療費受給者に限る)の交付を受けている方で障害等級1級の方
精神障害者保健福祉手帳に加え、自立支援医療受給者証を提示していただきます。
(5) 障害区分(障害名)が複合している場合、減免が受けられる障害等級はそれぞれの区分によることとなります。
申請期限
申請の期限は、減免を受ける年度の納期限までです。 期限を過ぎますと減免の申請を受けることができませんのでご承知ください。
受付窓口
日野市役所2階市民税課
ご注意
- 軽自動車税(種別割)を一度納付されてしまいますと、減免を受けることはできませんので必ず納付をせずに申請してください。
- 減免については、普通自動車、二輪車を含む全ての自動車のうち、障害者の方1人に対して1台に限られています。(詳しくはお問い合わせください)
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。