特定小型原動機付自転車の標識交付について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1024272  更新日 令和5年6月30日

印刷 大きな文字で印刷

道路交通法の一部を改正する法律の施行により、令和5年7月1日以降、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として登録されます。

特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下の要件を全て満たすものをいいます。

最高速度:20km/h 以下
定格出力:0.6kW 以下
車体の長さ:1.9m 以下
車体の幅:0.6m 以下

※要件を満たさない車両は、車両形状等にかかわらず令和5年7月1日以降も引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた法令の規定が適用されます。

税率について

従来の原動機付自転車と同じく、軽自動車税(種別割)が課税され、税率は2,000円(年額)です。

登録手続きについて

令和5年7月3日(月曜日)より、窓口にてナンバープレートを交付いたします。
手続きについては、基本的に従来の原動機付自転車と同様ですが、上記のとおり要件を満たしていることがわかる販売証明書等をご持参ください。
 

特定小型原動機付自転車については、以下のチラシやホームページもご確認ください。

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。