特定小型原動機付自転車の標識交付について
道路交通法の一部を改正する法律の施行により、令和5年7月1日以降、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として登録されます。
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下の要件を全て満たすものをいいます。
最高速度:20km/h 以下
定格出力:0.6kW 以下
車体の長さ:1.9m 以下
車体の幅:0.6m 以下
※要件を満たさない車両は、車両形状等にかかわらず令和5年7月1日以降も引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた法令の規定が適用されます。
税率について
従来の原動機付自転車と同じく、軽自動車税(種別割)が課税され、税率は2,000円(年額)です。
登録手続きについて
令和5年7月3日(月曜日)より、窓口にてナンバープレートを交付いたします。
手続きについては、基本的に従来の原動機付自転車と同様ですが、上記のとおり要件を満たしていることがわかる販売証明書等をご持参ください。
特定小型原動機付自転車については、以下のチラシやホームページもご確認ください。
- 特定小型原動機付自転車を購入する方へ (PDF 751.5KB)
- 特定小型原動機付自転車に乗る方へ (PDF 1.0MB)
- 特定小型原動機付自転車について(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
- 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁ホームページ)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
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