海外へ転出するとき

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ページID1002855  更新日 令和4年5月19日

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第1号被保険者が海外に居住する場合、住民票の異動を伴って外国へ転出するときは、国民年金の資格を喪失します。
ただし、国民年金に引き続き加入したい場合は、任意加入ができます。 
任意加入をご希望の方は、住民票の異動届けの後、市役所保険年金課年金係へ届出が必要です。 

届出先

市役所保険年金課年金係

届出に必要なもの

  • ご本人確認できるもの
    (例)免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
  • 基礎年金番号がわかる書類
    (例)年金手帳、基礎年金番号通知書、日本年金機構が発行した基礎年金番号が記載されている書類(納付書など)

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 年金係
直通電話:042-514-8289
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。