厚生年金に加入している配偶者の扶養(第3号被保険者)になったとき

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ページID1002851  更新日 平成30年2月21日

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20歳以上60歳未満の方が、結婚や退職などで第2号被保険者(厚生年金加入者)に扶養される配偶者となったとき、第3号被保険者になります。配偶者の勤務先を通じて年金事務所に届け出をします。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 年金係
直通電話:042-514-8289
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。