厚生年金に加入している配偶者の扶養(第3号被保険者)になったとき
20歳以上60歳未満の方が、結婚や退職などで第2号被保険者(厚生年金加入者)に扶養される配偶者となったとき、第3号被保険者になります。配偶者の勤務先を通じて年金事務所に届け出をします。
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