窓口負担割合を示す書類発送のお知らせ(70歳以上の国民健康保険被保険者の方対象)
窓口負担割合を示す書類は8月1日から新しくなります
70歳以上の国民健康保険被保険者の方へ窓口負担割合を示す書類として、「国民健康保険高齢受給者証」または、負担割合の記載された「資格情報のお知らせ」をお送りします。
この書類の有効期間は、令和8年7月31日までです。(令和8年7月31日以前に75歳に到達する方、外国籍の方で令和8年7月29日以前に在留期限が切れる方を除きます)
令和7年8月1日から有効の新しい負担割合を示す書類は、一部負担金の負担割合を再判定し、7月下旬までに届くようにお送りします。
負担割合は原則として2割ですが、下記の条件の両方にあてはまる場合は3割となります。
- 同一世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者に、令和7年度の住民税課税標準額が145万円以上の人がいる
- 同一世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の、令和6年中の旧ただし書き所得の合計が210万円を超えている
なお、負担割合を示す書類は、世帯主宛てにお送りします。発送は7月中旬に行いますが、1日の配達準備処理件数及び配達可能件数に限りがあるため、差出から配達されるまで通常よりも日数がかかります。
また、マイナ保険証(健康保険証の利用登録されたマイナンバーカード)の保有状況により、同じ世帯でも別々に届く場合がありますのでご注意ください。
・マイナ保険証をお持ちの方…負担割合の記載された「資格情報のお知らせ」(送付方法:普通郵便)
オンライン資格確認を導入していない医療機関等、マイナ保険証を利用できない場合、マイナンバーカードと一緒に提示いただくものです
※資格情報のお知らせのみでは受診できません
・マイナ保険証をお持ちでない方…「高齢受給者証」(送付方法:特定記録郵便(郵便受箱に投函))
有効期限前の国民健康保険被保険者証(保険証)または資格確認書と一緒に医療機関等の窓口に提示いただくものです
よくある質問
Q.7月末になっても届かないときは?
A.以下をお確かめください。
- ご家族が受け取っていませんか?
- 高齢受給者証交付対象者の方で、ご家族が複数人の場合、他の方の高齢受給者証に貼り付いていませんか?
Q.封筒は届いたが、高齢受給者証が見当たらないときは?
A.高齢受給者証はマイナ保険証をお持ちでない方へお送りしています。宛先が書かれている台紙に青色の縁取りがありますのでご確認ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの方は負担割合の記載された「資格情報のお知らせ」をお送りしています。
Q.マイナ保険証ではなく、資格確認書・高齢受給者証で医療機関等を受診したい
A.マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除の届出が必要です。詳細は、下記よりご確認ください。
3割負担の方は収入額により負担割合が2割になる場合があります
上記の条件で3割負担となった場合でも、令和6年中の収入額によっては2割負担になります。公簿により基準を満たすことを市が確認できない方には、お知らせ(基準収入額適用申請書)をお送りします。
なお、収入額の基準は、以下のとおりです。
同一世帯に70歳以上の国民健康保険被保険者が1人だけのとき
70歳以上の国民健康保険被保険者の収入金額の合計が383万円未満
または、70歳以上の国民健康保険被保険者と同一の世帯で、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人の収入金額の合計が520万円未満
同一世帯に70歳以上の国民健康保険被保険者が2人以上いるとき
70歳以上の国民健康保険被保険者の収入金額の合計が520万円未満
このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 保険税係
直通電話:042-514-8279
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
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