家電4品目の適正なリサイクル処理と不法投棄の防止にご協力を

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ページID1002918  更新日 令和5年6月23日

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一般家庭や事務所から排出される次の家電4品目は、家電リサイクル法により市で収集・処理ができません。
近年、家電リサイクル法対象商品などを回収している民間業者が増加し、中には排出者に高い費用負担を求めたり、引き取った家電製品を不法投棄するなどの不適切な処理を行い、トラブルになることがあります。
適切なリサイクル処理と不法投棄防止のため、ご協力をお願いします。

家電リサイクル法対象品

エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機

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このページに関するお問い合わせ

環境共生部 ごみゼロ推進課
直通電話:042-581-0444
ファクス:042-586-6606
〒191-0021
石田1丁目210番地の2 クリーンセンター
環境共生部ごみゼロ推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。