日野市パートナーシップ制度

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ページID1022610  更新日 令和5年8月2日

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性の在り方は多様で、誰もが尊重されるかけがいのない存在です。
日野市は、性別等によらず、人生を共に歩むパートナーとしての2人の関係性を大切に「日野市パートナーシップ制度」を始めます。

日野市パートナーシップ制度とは

日野市では、男女の性別や、性自認、性的指向にかかわりなく、すべての人がありのままに尊重され、多様な生き方を認め合うまちを目指し、これまでの「日野市男女平等基本条例」を「日野市すべての人の性別等が尊重され多様な生き方を認め合う条例」(略称:日野市ジェンダー平等条例)へと改正しました。

この条例の理念に則り、日野市は、性別等によらず、人生を共に歩むパートナーとしての2人の関係性を大切に「日野市パートナーシップ制度」を始めます。

日野市パートナーシップ制度とは、パートナーシップにある2人が、市長に対しその関係を宣誓し、その内容が要件を満たしていると確認されたときに、日野市パートナーシップ宣誓証明書及び日野市パートナーシップ宣誓証明カード(以下、「証明書等」とします)を交付する制度です。令和5年4月1日より申請を受付(3月15日から事前予約を受付、事前予約制)します。

【用語の定義】

  • パートナー 人生を共に歩む伴侶のこと。
  • パートナーシップ 互いをパートナーとし、互いの人権を尊重し、協力し合うことを約した継続的な2人の者の関係のこと。

【利用手引き】

  • 制度をご利用になる方は、ご一読ください。

【各種申請様式】

【各種申請様式】

制度を利用できる方

次の(1)~(8)の項目すべてに該当する方が対象です。

(1)パートナーシップにあること。

(2)満18歳に達していること。

(3)宣誓者の双方に配偶者がいないこと。

(4)宣誓者の双方に相手方以外に婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこと。

(5)パートナー及び他の都道府県・市区町村が実施するパートナーシップ制度その他これに類する制度の適用を受けている者がいないこと。

(6)民法第734条(近親者間の婚姻の禁止)、735条(直系姻族間の婚姻の禁止)、第736条(養親子等の間の婚姻の禁止)に規定する婚姻をすることができない関係にないこと。ただし、養子縁組をしている、又はしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。

(7)次のア、イのいずれかに該当すること。

 ア 双方または一方が、日野市内(以下、「市内」とします)に住所を有する。 

 イ 双方が市内に住所がなく、一方又は双方が宣誓日から3カ月以内に市内に転入を予定している。 

(8)一方又は双方が、多様な性の当事者(※)であること。

※一般的に「性的マイノリティ」、「LGBT」等といわれる当事者の方々について、「多様な性の当事者」という言葉で表現しています。

宣誓の方法(証明書等交付までの手続きの流れ)

1.連絡フォームで宣誓手続きの予約(事前予約制)

プライバシー保護の観点から、事前予約制としております。平和と人権課に、メールもしくはファクスで連絡フォームを送付していただきます。事前予約は令和5年3月15日(水曜日)から受付を開始します。

窓口での宣誓をご希望の場合は、日程等の調整が必要ですので、宣誓希望日の10日前(土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始を除く)までに連絡フォーム(下記参照)を送付してください。メールやファクスで、連絡フォームが送付できない場合は、平和と人権課までご相談ください。

2.連絡フォーム受領等の連絡

平和と人権課から、連絡フォームを受領したことを、メール等で連絡いたします。また、窓口での宣誓をご希望される場合は、宣誓する窓口や宣誓日を調整します。

3.宣誓(必要書類等の提出)

上記2でご予約いただいた窓口もしくはご郵送で次の必要書類をご提出いただきます。

(郵送先)〒191-0062 日野市多摩平2-9 多摩平の森ふれあい館2階 平和と人権課

必要書類

1.日野市パートナーシップ宣誓書

 次の宣誓書の様式をダウンロードしてご利用ください。自著欄はご自身で手書きの上、ご提出ください。

 書式は平和と人権課の窓口でも配布しています。

2.住民票

 宣誓日にお住いの住所地の住民票で、宣誓日から3カ月以内交付日のものをご提出ください。

 なお、日野市に住民登録のある方は提出不要です。

3.戸籍個人事項証明書又は独身証明書

 日本国籍の方はどちらか一方が必要です。日本国籍を有していない方は、現に婚姻していないことを証する書類(婚姻要件具備証明書等)とその翻訳が必要です。

4.本人確認書類

 「氏名及び住所」または「氏名及び生年月日」が確認できるものであることが前提です。

 【1枚で確認できるもの】個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証など

 【2枚で確認できるもの】健康保険証、年金手帳、住民基本台帳カードなど

 ※ 詳しくは、利用手引きの3~4ページをご覧ください。

5.(通称名を使用される場合)使用する通称名を社会生活上日常的に使用していることが確認できる書類(郵送物の宛名、社員証などの写し)

 通称名とは、戸籍上の氏名以外の呼称で、社会生活上通用しているものをいいます。

証明書等の交付

ご提出いただいた宣誓書及び必要書類を確認し、宣誓された日から10日(土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始を除く)程度で証明書等を発送いたします。

なお、双方が日野市外在住で、一方もしくは双方が3カ月以内に日野市に転入予定として宣誓した場合は、有効期限のある証明書等を交付します。宣誓日から3カ月以内に日野市にご転入いただき、有効期限以内に「日野市パートナーシップ宣誓証明書等記載事項変更届」等をご提出いただくことで、有効期限のない証明書を交付いたします。

日野市パートナーシップ制度宣誓証明書
日野市パートナーシップ制度宣誓証明書 見本
※ A4サイズです。
日野市パートナーシップ制度宣誓証明カード
日野市パートナーシップ制度宣誓証明カード 見本
※ 名刺サイズです。

受けられるサービス

証明書等を提示することにより受けられるサービス 

  • 市営住宅「家族向け世帯」の申込
  • 市立病院での事務手続類の代位手続き
  • (日野市職員対象)福利厚生制度
  • 東京都パートナーシップ制度との連携協定によるサービス

証明書等を提示しなくても受けられるサービス 

  • 学童クラブ入所手続き関係
  • ひきこもり支援事業相談等
  • 被害者支援事業相談等

宣誓後の各種手続きについて

再交付申請

証明書の紛失、き損、汚損したことにより、再交付を希望する場合に必要な手続きです。

必要書類

  1. き損、汚損した証明書
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  3. 日野市パートナーシップ宣誓証明書等再交付申請書

変更届

氏名や有効期限など、証明書等の記載事項に変更があった場合に必要な手続きです。新たに証明書等に通称名の記載を希望する場合についてもご提出ください。

提出いただいた変更届等を確認後、変更後の内容の証明書等を交付します。なお、変更する内容により必要書類が異なります。

氏名変更に必要な書類

  1. 氏名変更後の戸籍個人事項証明書(変更届の届出日から3カ月以内に発行したもの)
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  3. 日野市パートナーシップ宣誓証明書等記載事項変更届

通称名の変更に必要な書類

  1. 通称名を社会生活上使用していることがわかるもの(郵便物の宛名、社員証の写しなど)
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  3. 日野市パートナーシップ宣誓証明書等記載事項変更届

有効期限の変更に必要な書類

  1. 証明書、証明カード(有効期限付きのもの)
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  3. 日野市パートナーシップ宣誓証明書等記載事項変更届
  • この手続きの対象となる方は、双方が日野市外に住み、日野市に3カ月以内に転入予定として宣誓された方のみです。
  • 宣誓日から3カ月以内に転入し、証明書の有効期限内にお手続きが必要です。
  • この手続きをしていただくことで、有効期限のない証明書を交付いたします。

返還届

次のいずれかに該当するときに必要な手続きです。

  1. いずれか一方が死亡したとき
  2. パートナーシップを解消したとき
  3. 双方が日野市内に住所を有しなくなったとき
  4. その他(制度を利用できる方でなくなったときなど)

必要書類

  1. 証明書、証明カード
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  3. 日野市パートナーシップ宣誓証明書等返還届

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

企画部 平和と人権課
男女平等ダイバーシティ推進係・平和と多文化共生係

直通電話:042-584-2733
ファクス:042-584-2748
〒191-0062
東京都日野市多摩平2丁目9番地 男女平等推進センター
企画部平和と人権課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。